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事業用の買い替え特例について:税法

事業用買い替え特例の税制は、新しい不動産を買った後に、今持っている不動産(収益物件)を売っても、適用されますか。 土地だけ買って後に新築収益物件を建てても適用できますか? 基本から教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

特定の事業用資産の買い替えの特例のことをお聞きになられてるのでしょうか。 市街地から市街地以外に買い替えをした場合の特例です。 租税特別措置法37条を検索して確認してください。 そうでないなら、もう少し詳細に質問をなされないと、何を聞きたいのかが不明です。

hanachant
質問者

お礼

市街地から市街地以外への買い替えしかむりなのですね。 市街地の収益物件を、より便利な市外地の収益物件への買い替えをかんがえていおました。 ありがとうございました。

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