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特定事業用資産の買換特例制度の延長について教えてください。
昨年の12月に実家の両親が貸しガレージを売却しました。 両親の考えでは家のローンがあったので土地を売ってローンを完済して余ったお金で収益のあがる土地を購入しようと考えていたようです。 しかしながらなかなか気に入る物件が見つからず今日になってしまったようです。 ネットで調べてタイトルの特例制度を見つけました。 3年の猶予があるようですが、この3年というのは購入した日から3年なのでしょうか? それとも前年、当年、翌年と解釈すればよいのでしょうか? 説明を読めば読むほどわからなくなってきました。 宜しくお願い致します。 残り少ない日数ですが、がんばって年内に物件を購入するのがよいのか、それとも特例を受けないまま通常に税金を払って残りのお金は現金で持っているのが良いのか、税金に詳しい方、経験のあるからお手数ですがアドバイスをお願いいたします。
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1.買換特例は、様々な要件があるので、それをクリアできものとして 2.延長できるのは、新たに取得したい物件が造成中などの要因により、その造成などに1年以上かかるような場合、買換承認申請を提出して認められた場合です。 3.この場合、資産を譲渡した年が平成16年なので、平成17年中(承認申請不要)、平成18年中、平成19年中まで可能です。 4.しかし、買換の承認申請は、平成18年3月15日までに提出しておかないといけません。 5.交換・買換などは、課税を繰り延べる制度です。やくにたたない土地に買い換えてもあまり意味のないことですし、どうするかは、将来どうしようとしているかなども視野に入れて検討されるとよいと思います。 6.制度の趣旨なども大変難しいものですから、専門家に相談されることをおすすめします。
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- cool2006
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1,前の方の言うとおり、この制度は課税を繰り延べるだけのものです。本当に「収益の上がる」物件なのか、よく考えてから購入して下さい。 2,今年買換しなかった場合、今度の確定申告書には、取得予定年月日等を記載した買換資産の明細書を添付する必要があります 3,その後、買い換えをして予定の金額と違ったときは、修正申告等になります 4,来年買い換えできなくて延長を受けたいときは、「やむをえない事情」がないとダメです。やむを得ない事情等を記載した申請書を提出する必要があります。この場合、来年だから18年12月31から2年以内の範囲で特例が延長されます。
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アドバイスありがとうございます。 課税を繰り延べるだけのものとお聞きして、買換えてもあまり意味がないような気がしてきました。 慌てて収益のあがらない物件を購入して固定資産税を払ったらマイナスってことも恐ろしいですし。。。 年金以外に副収入があれば生活も楽ですし、高齢と持病のため働くのはもう無理です。 いくつかあった土地は売り払ってしまい、この前の売却が最後の土地でした。 現金で持っているとなし崩しに生活費に使っていってしまうのだろうなぁ、という過去の経験からと、土地など何か形あるもので残っていればいざという時に売ることもできるしなどと都合良く考えておりました。 よく両親と話し合ってみます。 ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今年中に購入物件もしくは購入予定物件をみつけなければこの特例を受けれないということなのですね。 希望としては来年も猶予年内であれば、ゆっくり一年かけてよりよい物件を探すことができれば・・・と思っていたのですが。 両親も不動産会社や銀行に相談に行って、がんばっている様子ですが、会社が違えば言うことも違うので混乱してどうしたらいいのか頭を抱えている次第です。 5番の課税を繰り延べる制度とお聞きして、買換えもあまり意味がないのかなぁ、と思えてきました。 年金だけでは生活は苦しいので、別途少しでも収入があれば両親もゆとりのある生活ができるのではと考えておりました。 ありがとうございました。