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家を新築した際に土地を贈与された場合は特例は該当するのでしょうか?

家を新築した際に土地を贈与された場合は特例は該当するのでしょうか? 今度、家を新築して建物は住宅ローンで35年払いで自己名義となります。 ただ、土地については、50%は自己名義で50%が親名義です。 その際に、親名義の50%の贈与を受ける際には、贈与税はいくらぐらいかかるのでしょうか? また、最近聞く不動産購入時の贈与税特例は適用されいくらまで控除されるでしょうか? その際は、路線価格が基準になるのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、何卒、宜しくお願い致します。

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回答No.1

贈与税がいくらか、はわかりません。 理由は土地の評価額が不明だからです。 土地の贈与を受ける場合は、土地を評価して金額を算出する必要があります。 評価の計算は下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm 路線価が設定されてれば路線価評価で、なければ倍率評価ですね。 路線価や倍率表は下記でみれます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は使えません。 これは購入等の対価にあてる金銭が対象です。 普通の相続時精算課税は使えます。2500万までは税金はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm 相続時には貰った時の価格で相続財産に加算されます。 一度選択したら撤回はできません。 選択した父から貰う財産は、以後すべて精算課税でと言う事になります。