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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書に記載されていないクルマの売却について)

遺言書に記載されていないクルマの売却について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書には所有されていたクルマのことは書かれておらず、娘たちの名義に変更して売ることはできないようです。
  • 娘たちがクルマの名義変更をするには、家内の印鑑証明を取得し、兄弟からも承諾の印鑑をもらう必要があるようです。
  • 一方、娘たちの名義に変更せずにクルマを売る場合、兄弟からも承諾の印鑑をもらう必要はないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

公正証書遺言があれば,法的には,他のご兄弟の印鑑は要りません。割合による遺贈を受けた姪2名の印鑑があれば,名義変更はできます。 中古車会社は,必ずしも遺言などがある場合の手続に詳しいわけではなく,一般的な場合を答えているだけかと思います。 頼んでいる自動車店であくまでも兄弟の印鑑が無ければ手続しないと言うなら,自分たちで陸運局に相談しに行って名義変更するか,店を変えるかするしかないとおもいます。

sakura296
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、よくわかりました。有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「・・を含む全ての財産を・・・」となっておりますので、車も娘さんたちが相続することになります。 その車の名義を変更する(相続する)手続きには、ほかの相続人の印鑑証明等が必要ということです。何も手続きしなくて娘さんたちの名義に変更されるわけではありません。

sakura296
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 「ほかの相続人...」とは被相続人の兄弟のことでしょうか? 亡くなった家内の姉(被相続人)には夫も子供もいないので”保留分”というものはないと聞いています。公正証書遺言書があっても被相続人の兄弟に承諾を得る必要があるのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

記載されていないのは、別扱いとなります。 法定相続人の全員に、車の相続権があります。 名義人を変更して、1人に相続させるには他の法定相続人の署名捺印がある協議書に車の相続をその1人にする同意書が必要となります。

sakura296
質問者

補足

■遺言書に「すべての財産を遺贈する」となっていますがクルマは含まれないのですか? ■誰か1人が相続することは、同意してもらえない可能性があります。クルマの名義を相続人複数の者に出来るのですか。出来るとすれば実際、運用上のろいろやっかいな問題が出てくると思うのですが、良い方法はありませんか?

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