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公正証書遺言状について御教示下さい

『全財産を特定の相続人(妻)に相続させる。』と言った内容の公正証書遺言状を作成した場合、被相続人所有の不動産(居住マンション)、 預貯金、株券等の名義変更に何ら問題が生じ無いのでしょうか。 子供(2人)は海外在住で音沙汰無く、被相続人死亡を知ること先ずあり得ないと思います。銀行によっては子供の同意が無くては名義変更等に応じないと言う話も聞きますが法的に銀行にそのような権限があるのでしょうか。遺言執行者を妻としてもあまり意味が無いでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • amyura
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回答No.1

公正証書遺言をそのような形で作成しておけば,理論的には,配偶者の方が各財産を相続することになりますので,所定の手続をふめば,いずれの財産も相続により移転させることができることになります。 法的にはその後,子どもの同意がないと預貯金の名義変更ができない,ということにはなりませんが,旧郵政公社や一部の銀行・信用金庫には,そのような不当な扱いをするところもあるようです。 こうしたもめ事があった場合には,遺言執行者が法的措置を講じないといけない場合もあります。何も問題がなければ,配偶者の方をそのまま遺言執行者としても良いのですが,念のため,弁護士さんを遺言執行者にしておいた方がいいと思います。

ya77jp
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 公正証書遺言状を作っても理論的には兎も角、実務的には色々トラブルが発生し結局は弁護士に依頼せざるを得ないと言うことのようですね。 銀行により扱いが異なるのも腑に落ちない気がします。

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