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古物売買業の免許、個人と法人
古物売買業の免許を個人で持っています。この度、会社を設立して古物売買(いわゆるレンタル業)をやる予定です。そこで警察まで行き、個人の免許で開業は可能、会社で免許は必要なし、とのことでした。 そこで、質問ですが、税務的には、個人の免許でも、会社の売上、仕入,経費等すべて、会社の名義でおこなえば、 会社として、税務署へ申告してよいのでしょうか? 個人の免許だからあくまで、個人の収入、仕入、経費として税務署へ申告しなければなりませんか?
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noname#10927
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noname#24736
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お礼
ご回答どうもありがとうございました。また,何か相談があった時は、よろしくお願いします。