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古物売買業の免許、個人と法人

古物売買業の免許を個人で持っています。この度、会社を設立して古物売買(いわゆるレンタル業)をやる予定です。そこで警察まで行き、個人の免許で開業は可能、会社で免許は必要なし、とのことでした。 そこで、質問ですが、税務的には、個人の免許でも、会社の売上、仕入,経費等すべて、会社の名義でおこなえば、 会社として、税務署へ申告してよいのでしょうか? 個人の免許だからあくまで、個人の収入、仕入、経費として税務署へ申告しなければなりませんか?

みんなの回答

noname#10927
noname#10927
回答No.2

免許と税務署はまったく関係が有りません。 免許は警察署、税金は税務署と区別しましょう。 自動車運転免許を持っていて運送業を営むのと同じです。 会社でも自営業どちらの形でも営業が出来ますし、 申告が必要です。

takacc0224
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。また,何か相談があった時は、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人(会社)として営業活動するのでしたら、法人として税務署に届け出て、収入・仕入れ・経費など全ては法人として申告します。

takacc0224
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。また,何かあったときはよろしくお願いします。

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