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借主が無断で貸主の石を捨てた場合の問題と解決方法
- 借主が無断で貸主の石を捨てた場合、善管注意義務違反になる可能性があります。ただし、修復代の請求は貸主と借主の話し合い次第です。
- 借主が交渉しても相手が逃げられた場合、修復代の請求は借主になる可能性があります。ただし、加害者を特定する必要があるかどうかは状況次第です。
- 自治体が石を片付けるよう指示したため、借主は石を捨てたと主張しています。借主に対して貸主は修復代を請求することができますが、話し合いが必要です。
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この場合は、全額借主に請求ができます。 1)事故の報告がなかった 2)交渉を勝手に行い失敗している 3)落石したのを、勝手に処分している 事故は、確かにあったと思います。 ここで問題になるのが、その事故を報告する義務が借主にありますから、それを怠って交渉相手に逃げられたのであれば、契約上は善管注意義務に反した行為といえます。 また、その落石した「部品」を処分したことは財産を処分したことになりますから、不法行為となります。 事故の相手方との交渉権を、その不法行為で失したのですから、請求は借主へすることになります。 これが、借主が報告をしていたのであれば、大家の責任となりますが、それが報告されていないのであれば大家の責任ではありません。 また、この場合は原状回復の義務が借主に発生しますから請求をしてください。
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- gannba-gannba
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物損事故が事実なら、借主に対し、その修復等の費用の請求をあなたができるとするような法的権利はありません。 貸主があなたに言わないことや、自治体から片付けるように言われ処分したことが、直接、その請求権とはならないのです。 事実が判明した現在、加害者を探し、その費用を請求するのが、あなたが行わなければならないことです。 そして、その過程で、借主の責任を明確にし、借主の言い分もあるでしょうから、相当の責任を取ってもらうだけです。 また、遠方だから、現在まで借主任せにしていたという事実は、あなたにも責任がありまます。 知らなかった、相手が言わなかったということだけで、あなたの管理責任が免れるわけではないのです。 借主が捨ててしまった石は、再利用可能な状態だったのでしょうか? 定期的に借主と連絡等は取り合っていましたか? 貸主としてあなたは、石垣の維持管理はどうしていましたか?
補足
借主さんは電話番号を私に教えず(わかるのは住所のみ)、不動産屋さんも直接の連絡は避けるように言いました。 通常賃貸関係で不動産屋さんはそのような対応をするようです。
お礼
早速のわかりやすいご説明ありがとうございます。