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どのように訴訟を起こせば?
家の裏の一段高い所に畑があり、貸主AがB(借主)に 貸しています。 借主Bが僕の部屋の窓の前に野菜の腐ったもの・雑草を山積みにし、悪臭が酷く窓も開けれない状況で困っています。 是正を要求しましたが、大声で恫喝を受け、かなりのショックを受けています。 さらには、その悪臭の元の所為でその周辺が雑草が生い茂り、 家の方まで伸び越境し種まで飛びこれも迷惑を受けています。 直接言えばまた恫喝を受けるので市役所の環境課にお願いをしていますがそれも平行線です。 そこで、訴訟を考えています。 内容は、 ・悪臭の元を撤去 ・雑草の駆除(越境も含め) ・契約解除請求 ・損害賠償請求 さらには石垣になっているものが崩れそうなので、貸主Aも 併せて訴えたいのです。 出来れば司法書士に頼みたいのですが、 このような事でも可能なのでしょうか? AとBを同時に訴える事って出来るのでしょうか? また少額訴訟は金銭に関係するものだけとあったので この事例では無理でしょうか? その場合は、期間はかなりかかりますか? 分かる方いたら教えてください。
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1.小額訴訟は使えません 2.司法書士では代理できません。弁護士になります。 具体的に写真などをとって相談されることをお勧めします。 3.訴える先は地方裁判所になります。(だから司法書士では無理) 4.訴える内容 ・悪臭の元を撤去 ・雑草の駆除(越境も含め) ・損害賠償請求 は可能性あります。(本当に勝てるかどうかは実際に関与しなければ判断できかねます) ・契約解除請求 はA,B間のという意味であれば難易度は高いです。 またAを訴えるというのも難易度は高いです。Bはもちろん当事者なので可能ですが。 逆にAと結託して訴えるというのであれば、明け渡し訴訟ということで可能性はあるでしょう。
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- hakuin963180
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まずは、簡裁の調停で、AさんとBさんに対して申立いたしましょう! これなら、金銭補償だけでなく、石垣やゴミの撤去の要求も出来ます。もちろん調停だから、話し合いですから強制権はないですが・・・・・ その上で、地裁でも簡裁でも訴えたらいかがですか?簡裁の調停なら、充分本人でも出来ますよ!司法書士や弁護士など使わなくとも!
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ありがとうございます。 話し合いは不可能なので、強制力のあるほうに うったえたいと思います。
>この事例では簡易裁判所は無理ですか? ・悪臭の元を撤去 ・雑草の駆除(越境も含め) は金銭に換算できない、訴訟額が確定していない事件なのでみなしで160万の訴訟となり、簡易裁判所は140万までしか扱えませんから出来ません。140万以下の損害賠償請求だけなら別ですが。
補足
再びありがとうございました。 訴訟額が確定しないものは地方裁判所で、 もし140万以下確定であれば簡易裁判所にすればいいのですね。 よくはわかりませんが弁護士だとやはり高いというイメージがあるので司法書士という選択肢もあったらいいかなと思っています。 ありがとうございました。
まずたいていの自治体がやっている無料法律相談を試しましょう.自治体に雇われた弁護士がいます.あらかじめ電話で予約するところが多いです.
お礼
ありがとうございます。 最初は無料相談してみようと思います。
- tom154649
- ベストアンサー率27% (106/392)
ぜひ弁護士さんに相談しましょう。 会って話をすればごく普通の人ですよ。 通常30分5250円ですので勉強がてら話をすれば良いのではないかと。
お礼
ありがとうございます。 最初は無料相談してみようと思います。
補足
ありがとうございます。 この事例では簡易裁判所は無理ですか? Aと結託は無理ですね^^; この辺りでは有名な曲者で、大昔、うちに土地を 貸していたの(今は購入済)を今でも地主面するような 人ですから・・・。 むしろ、訴えた後、AとBからの嫌がらせが心配ですね。 そういう事をする人間が相手です^^;;