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この場合、貸主にできる措置ありますか?
駐車場を借りています。 舗装は無くジャリ石です。 近所の2~3歳位の子供達の遊び場になっています。 時折、石を投げてることもあります。 貸主には、遊ばせないように言っていますが効果はありません。 小さな子供なので万一、ひいてからでは遅いです。 勿論、事故が起これば貸主にも責任は発生するでしょうが、事故後のことは今回は問いません。 (質問) 借主から貸主に出来る法律上の予防的措置はないでしょうか? 宜しく願います。
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- agehage
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回答No.1
遊んでいる子供がわかっているのであれば借主貸主関係なく被害を受けるあなたが直接言ってもいいはずです 自分で言いたくないのであれば、その子供の家も借主に伝えて、注意してもらうように言うしかないでしょう 借主ができる最大の努力は看板設置ぐらいだと思います
お礼
ですよね
補足
皆様へ! http://misaki-office.com/blog/2013/05/536/ 警備員配置等の予防請求が妥当かも?です。