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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:広告料と借り主が残したごみ処理費用について)

広告料と借り主が残したごみ処理費用について

このQ&Aのポイント
  • 古いマンションの借り主が変わり、広告費とごみ処理費用の問題が生じました。
  • 広告費の支払いについては、新しい借り主が広告に関与していない場合でも不動産屋に支払わなければならない可能性があります。
  • ごみ処理費用の負担は、借り主が負担すべき費用であると考えられますが、不動産屋からの請求に対する対応が問題となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  元受をお願いしている不動産会社(管理会社?)と質問者様の『契約』がどうなっているのか分かりませんが、『広告費の存在は正直言って今回初めて知りました』は尋常ではないような気がします。もう一度契約書を確認された方が良いでしょう。  『残していったごみの処理費をだれが負担するか?』も、前の借主が話していった内容を次の借主が確認していれば済むことで、それを勝手に処分して処分費用を請求しても前の借主は払わないでしょうし、勿論、頼みもしないことを勝手にやって大家が支払う必要もありません。その不動産会社に自分で負担させれば良いでしょう。また、『それでは、敷金から支払います』もおかしなことです。『敷金』は借主から大家が預かっているお金ですから、不動産屋がこんなことを言える立場にはないでしょう。  なにか、失礼ながら、質問者様が“舐められている”ような気までします。私ならすぐにでも切って大家の立場を分からせますね。(笑) このサイトでも、大家は因業で強欲なのが“期待”されているようですから、ご期待に沿うべきでは?(笑)

matatomo
質問者

お礼

敷金の性質等、勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ZAC7777
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.2

そこの不動産屋との契約書しだいでしょう。 何もなければ仲介手数料のみとなります

matatomo
質問者

お礼

もう一度読んでみます。ありがとうございました。

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