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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産のトラブルはどこに機関に相談すればいい?)

不動産のトラブルはどこに機関に相談すればいい?

このQ&Aのポイント
  • 不動産業者に不信感を抱いている貸し主が、公的な相談機関に相談する方法を知りたい。
  • 両親が不動産の貸し主であり、不動産業者の請求に疑問を感じている。
  • 広告料やごみの処理費に関して不動産業者との納得がいかない状況がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

不動産業者です。 同じ不動産業者として悲しい限りです。 ご質問のような不動産業者が「不動産業者」全体のイメージを 壊しているのだと思います。 以下の内容ご参考にして下さい。 >一つは、広告料の存在です。不動産業者と交わした契約書は、両親はないといっています。 確か「賃貸の募集の依頼」は口頭でも良いとされております。(宅地建物取引業法) 但し広告料は別問題です。 本来、賃貸仲介の原則は仲介手数料を貸主様・借主様と折半が原則となります。 これは原則で実態は「借主」が全額(居住用の場合は賃料の1.05カ月分を最大とする)支払っています。 貸主様から募集を受けた不動産会社→元付不動産業者 借主を見つけてきた不動産会社→客付不動産会社 と定義してご説明します。 問題なのが客付不動産業者が仲介手数料全額を借主から頂く場合 法律上、元付業者は仲介手数料の収入が無くなります。 (客付・元付で折半する場合もありますが、事実上商売として成り立たなくなります) そこであみ出した方法が元付け業者の収入確保の為、貸主様から対価を頂く「広告料」というやり方です。 実際は借主様が支払う礼金を家主様に渡す前に相殺すると言う方法ですから 事前に貸主様と不動産業者で取り決めをしておくべき事項です。 元来、広告料は「貸主様が依頼した特別な広告」に支払う費用であり (で、あれば認められる)が本来定額では無い筈です。 (今回賃料の1ヶ月分と消費税を差し引かれたのではと思いますが) 広告料とはこのように生まれ、慣習化しているものです。 今回のケースは不動産業者が両方から報酬を頂く売買仲介で言う「両手」です。←正確には賃貸は両手はなく 仲介手数料+広告料のダブル収入という事です。(両手と言ったら業法違反) ご質問者様と貸主様の権利関係は別にして、広告料の取り決めをしていなかったのであれば お住まいの都道府県の「宅地建物取引業者指導班」(宅建指導班)に連絡し ご相談下さい。(県庁等にご連絡し「宅建指導班」につないでもらって下さい) 先月私共の会社が不動産業者の免許の更新をしましたら、 「広告料の不当請求」←一方的に差し引くトラブル多発につき注意して下さいとの 紙が同封されていました。 勿論、私どもはそのようなトラブルは一度もありません。(書面了解の上行っております) ゴミの件ですが、前借主様が関係のある新借主様了解のもと、ゴミを処分を依頼し貸主様も了解したのであれば 敷金から差し引いたり、貸主様が負担するのはおかしな話です。 不動産業者が勝手にした事ですから、旧借主の了解と敷金返金の関係を無視できない為、 不動産業者に自腹を切るよう通知して下さい。(その為、敷金返金が減額されるのは旧借主様は承知しないと思います) >しかも、今回は先輩が大学の後輩を直接紹介してくれて、それで入居が決まって不動産業者は何もしていません。 契約書等を作成していると思いますので、何もしていなくはないのですが・・・←仲介手数料相当分 確かに広告はしてません←広告料を文字通りに理解しないで頂き上記理由で理解下さい。 事前に取り決めていないのであれば払う必要はないと思います。 高齢な貸主様を良い事に「事前に了解した」と言い張る不動産業者だと思いますが、 先に不動産業に連絡を入れ、広告料の未了承を伝えて頂き、返金されないのであれば 「宅建指導班」に連絡する旨、お伝え下さい。

matatomo
質問者

お礼

親身になって詳しく教えてくださり、心より御礼申し上げます。 問題のこの不動産業者は、仙台市内に事務所を持つ「M不動産」です。この業者に高齢の両親は、何かに付け頻繁に業者の言うがままの金額を支払ってきました。家賃収入は税金を差し引くと、ほとんど業者に支払うお金になってしまっています。なのに両親は先日まで、毎年2回、菓子をを届けてくるこの業者に義理を感じて信用していました。  私は、この業者が、両親が高齢であることを見越して、なんやかんやと、支払いを請求してくるこの姿勢が我慢できない気持ちでいます。アドバイスを頂いたこと、感謝しております。不動産業者が、みなあなた様のような方ばかりだとよいと思いました。まずは明日、支払う必要のないお金は支払わぬと、業者に話してみます。宅建指導班のことも状況を見て話してみます。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

何も知らない素人から見たら、不可解なことも その世界では、慣習のようなこともあります 貸主だからと言って、殿様商売はできません 今のあなたの物の進め方は、無用なトラブルのもとになると思います 第三者の子供に、文句が言える立場にあるか? 子と云えども当事者ではないわけですから ことは穏便に進めた方がいいと思います もし契約上の問題となれば、法的にどこが?何が?問題なのか? 正しい判断を求められます そうなれば、きちんと弁護士なりを間に入れて 正しい判断をしなければなりません あなた自身の正義の根拠が問題だと思います

matatomo
質問者

お礼

きびしい意見ですね。困っている心につきささる思いです。参考になりました。ありがとうございました。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

民事だと思いますから裁判所案件ですかね!

matatomo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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