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親告罪について

親告罪について分からない部分があるので教えて下さい。 告訴がなければ公訴を提起することができないと解説がありましたが、告訴できるのは被害者だけなのでしょうか? 例えば誰かが著作権を侵害する行為をしたとして、被害者である著作権者以外の告訴は無効なのでしょうか? 被害者以外に告訴できる人がいたとしたら誰がそれに当たるのか教えて下さい。

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回答No.1

>被害者以外に告訴できる人がいたとしたら誰がそれに当たるのか教えて下さい。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が、捜査機関に対して犯罪を申告する場合を「告訴」と言います(事訴訟法第230条) 被害者でない第三者が申告する場合を「告発」と言います(刑事訴訟法第239条1項) >被害者である著作権者以外の告訴は無効なのでしょうか? 被害者ではない第三者が犯罪を申告しても、それは「告訴」ではなく「告発」です。 無効とか以前の問題で「犯罪を申告しても、告訴ではなく、告発になってしまう」のです。 つまり「第三者は告訴は不可能」なのです。 親告罪は「告訴がなければ公訴を提起することができない」のですから「告発」があっても公訴を提起できません。

asdhrs
質問者

お礼

法律のことは全く詳しくないのでおかしな質問をしてすみませんでした。 詳しい解説で大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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