• ベストアンサー

親告罪で被害届ではOK?

このカテゴリ内で、回答をしてて疑問に思ったのですが 親告罪は、法律には「告訴」と書いてありますが、 被害届では駄目なのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ,jixyojiですm(._.)m。 処罰を求める意思の違いがあるので告訴が無ければ刑事裁判ができない,という事ですね。下記HPを参照していただければcode36さんにも参考になると思います。 「告訴と被害届けの違い」 http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

code36
質問者

お礼

なるほど、被害届では必ずしも 「処罰を求める意思」にならないんですね。 回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

告訴は、犯人の処罰を求める意思表示です。これに対して被害届は、犯罪によって被害が発生したという事実を通知するものにすぎません。法的な意味が全く異なるので、被害届ではダメです。

code36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害届だけでは「処罰して欲しい」ことには ならないことがわかりました

回答No.2

ただ、共同正犯のときなどは、告訴不要の ケースがありますので、捜査はされる可能性が あります。 単独犯なら、処罰しない。

code36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答は強姦罪の輪姦の場合の話でしょうか?