※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強姦罪の非親告罪化と強姦殺人について)
強姦罪の非親告罪化と強姦殺人について
このQ&Aのポイント
強姦罪の厳罰化の刑法改正案が答申され、非親告罪化が盛り込まれるそうです。
非親告罪化は被害者のプライバシーを侵害する恐れがあるが、被害者の意に反する事件化によって侵害されたプライバシー権についてはどのように保護するのか心配です。
また、強姦罪の非親告罪化は女性の性的自由や自由恋愛に対して男性の再解釈を招き、他者の意見が介在することになるのではないかと心配です。
この度、強姦罪の厳罰化の刑法改正案が答申されました。
非親告罪化が盛り込まれるそうですが、そこで二、三質問があります。
法定刑の引き上げについては、犯罪抑止効果に繋がるとしても、非親告罪化は被害者のプライバシーを侵害する恐れがないでしょうか?
つまり、強姦罪が親告罪であるのは事件として明るみにするか、しないかの選択の機会を被害者に与える被害者のプライバシーへの配慮の一環であると思うのですが、非親告罪化でその機会が不当に侵奪される事へ繋がります、事件になっても最終的に被害者が望まない場合は起訴しないということですが、被害者の意に反する事件化によって侵害されたプライバシー権についてはどのように保護するのでしょう?刑事補償とか?
また、強姦罪の保護法益は女性の性的自由でありますが、これについて被害者以外の男性でも告発権を持つとなると、女性の自由そのものへの男性の再解釈に繋がらないか。
民法では個人主義が原則ですが、自由恋愛も個人的な生活の一環であるとして、ここに強姦罪の非親告罪化が与える影響は、自由恋愛ににいて、当事者以外の他者の意見があれこれ強制力を持って介在する事にならないだろうか?
例えば、子の結婚に親が反対していた場合、民法での結婚という身分行為は「両者の合意」で成立するはずですが、親が破局させるために婚約相手を強姦罪等で無理矢理告発したりするケースです、極端な例ですが無いとも言い切れません。
または、痴漢冤罪の様に金目当ての冤罪事件が多発する事にならないか、美人局などに照らし合わせて、恐喝役の男にも告発権を与えかねません。
また、ある種の政変を目的として特定人物を失脚させる為のハニートラップ等に政治利用される可能性も出てきます。
とはいえ、強姦と言えば記憶に新しいのが沖縄うるま市の米兵による女性強姦殺人事件です。
法律初学者なので良く分からないのですが、殺人は非親告罪なので証拠で立証出来るでしょう、しかし強姦されて殺された事を立証するには、強姦罪が親告罪である為に、正しく死人に口無しで、被害者の供述を得られない為に殺人しか立証出来ない風に思えるのですが、やはり被害者死後の強姦については不可能なのでしょうか?
非親告罪化が個人のプライバシーや冤罪として社会に与える影響を懸念する一方で、ああいう犯罪を強く憎む気持ちも併せ持っております。
詳しい方いらっしゃいましたら、どうかご教授くださいませ。
お礼
大変参考になるご回答をどうも有難うございました。 ●被害者のプライバシーについて 輪姦や強姦致傷は、複数当事者が存在したり、被害者の身体に外傷があったりと、犯罪である事が明らかであるような外観を装っている為、被害者のプライバシーや訴えの意思よりも、社会秩序を優先させる必要性があるのは充分に理解できます。 ただ、1対1の性行為についてはどうでしょうか? それが強姦であったかどうかを定めるには、やはり当事者の言い分をよく吟味する必要があり、常時、男女仲睦まじくあればそれで良いが、人間ですから時には喧嘩もあって気持ちのすれ違いも起こるでしょうから、いくら社会秩序を重視すると言っても、本来、個人的な行為であるそれをその場限りの一時の感情で刑事事件にするのは正当化されず、行為後の当事者間のやり取り経緯や、被害者の都合や状況の変化もあるでしょうから、全てを総合的に判断する意味に於いて被害者自身に起訴の絶対的な裁量を与え、最もそのプライバシーに配慮するという親告罪が現行で敷かれているのだと私は理解しています。 ●自由恋愛に当事者以外の他者の意見があれこれ強制力をもって介在する件について 先程も述べましたが、輪姦や強姦致傷は、それが犯罪である最もらしい外観を装っている為、被害者のプライバシーよりも社会秩序の保護を優先させるため迅速な事件解決に向けて、目撃者や関係者の意見を積極的に取り入れる必要があるのは分かります。 しかし1対1の性行為は殆どが密室で合意の上で行われる訳であり、他者が目撃出来たりあれこれ意見を挟む余地が無い性質であるのが通常だと思うのです。 なので、そこへ関係者や第三者の意見を挟める様にすると、当事者しか知りえない個人的な行為の内容が事実を歪曲されて事件化されてしまう危険性があり慎重になるべきかなと思うわけです。 ●非親告罪化が冤罪を招く可能性について 勿論、虚偽告訴罪で対処出来るのが法律上の一般的な解釈ですが、痴漢冤罪のケースを取り上げても、その殆どに於いて加害者の抗弁というのは無視されるのが実情であり、また冤罪である事を立証するのに、つり革に両手をかけていないと難しかったりと、条件が複雑で事後的にどうにも出来ないものばかりです。 ついうっかりつり革に手をかけ忘れた事に揚げ足をとられて濡れ衣を着せられる、訴えたもん勝ちのそれが冤罪事件であると認識しています。 つまり、虚偽告訴の根拠となる冤罪そのものを勝ち取れる可能性が極めて低い訳です。 そういう、社会的状況に於いて新たな冤罪を招きかねない強姦罪の非親告罪化は如何なものだろうかと、思うわけです。 ●強姦罪の保護法益は「女性の性的自由」について 女性の性的自由とは女性の自由そのものであると思います、性行為が強姦であるかの是非に絶対的な裁量を持つのもその女性有利の象徴でしょう。 これより社会秩序を優先させるとなると、弱者保護の観点から見て不当だと思う訳です。 非親告罪になると、被害女性から事件にするかしないか選択する機会とその絶対的な裁量権を奪う事になります。 事実、加害者も被害女性の温情によって刑事責任を問われずに助かっている者は多数いることでしょう。 非親告罪化は単に事件の事実を歪曲させる外圧を加えるだけの要因になり兼ねないと思います。 ○非親告罪化の要は何か 例えば、別件で逮捕された男が家宅捜索を受け、そこから変態的な趣味で性行為を動画に残したものが出てきた場合に、それを証拠として警察が機動的に強姦を立件するため、まず告発を出来るようにするというもの。 又は、AVや風俗等で行為の強制や強姦があった場合にも同様に立ち回れる様にする計らいであると。 しかし、AV等と違って一般的な性行為を記録に残した動画等はやはり、撮された被害者のプライバシーを配慮する必要があり、本人の意に反してそれが事件として明るみに出ることで本人の生活に何らかの支障をきたす恐れもあります。 つまり、親告罪とは、事件でもそれを事件にするのかどうかまず被害者本人にお伺いを立てる事を社会や権力に直接義務付けている制度であると認識できます。 事件関係者や警察が常に被害女性への配慮を怠らずにいれば良いのですが、一度こういう簡略化がなされると、本人の心情無視で出し抜けに告発をする者が出てくるのではないか。 私はそれを懸念しているのです。 ○解決案 やはり非親告罪化をAVや風俗といった特殊性のある現場、または当事者の身分関係等考慮して被害者の窮迫や軽率、無知、無経験等に乗じて行われた悪質な場合に限定して施行するべきではないかと思う訳です。 取りも直さずこれは、被害者救済に法の強制力という手助けが必ず必要な場合に限定するという意味です。
補足
追記: つい最近、強姦致傷で逮捕された高畑裕太は示談が成立し釈放されました。強姦致傷は非親告罪でありながら、この様な結果になるのです。 検察統計での強姦致傷の起訴件数は裁判に一般人が参加する裁判員制度が開始された2009年から格段に下降傾向にあるとあります。この原因として、検察官が事実認定の微妙な殺人等の重大事件を軽い罪名に落として裁判員裁判を回避しているのと、被害者が被害現場の近くの一般人の衆目に裁判記録が晒される事への嫌いがあるという二点が挙げられています。 結局、裁判員制度の存在によって罪を免れる加害者が増えている点を鑑みると、裁判員制度は性犯罪について被害者の羞恥心に影響し、不起訴による示談へと妥協する動機付けになっているという有様であると。 結局、裁判員制度が逆効果となって性犯罪者を刑罰から逃れさせている意味でもって量刑を緩和する働きをしていると評価できます。 つまり、強姦罪を強姦致傷と同じく非親告罪化しても、犯罪抑止効果は殆ど期待できず、これより裁判員制度を見直した方がその効果は格段に上がると個人的に思うわけであります。