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著作権侵害幇助は非親告罪?
先日、京都府警がWinnyの作者を逮捕しました。 その主たる罪は「著作権侵害幇助」だったみたいです。 でちょっと疑問が発生したのです。 著作権侵害は「親告罪(123条)」ですよね・・ この従犯である「著作権侵害の幇助」は非親告罪ですか? それとも、親告罪で、Winnyの作者は著作権者(JASRACあたりの権利行使団体?)に告訴されたのでしょうか? ちょっとした疑問ですが、宜しくお願いします。
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- marshall
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回答No.1
うる覚えなんで、正しくないかもしれませんが、誰も回答していないので書かせていただきます。 今回の逮捕は、去年末のユーザーの逮捕に基づいたものだそうです。 つまり、去年逮捕されたユーザーの著作権侵害を幇助したという罪らしいです。 ですから、任天堂が親告していなければ、47氏も逮捕されなかったはずですので、 親告罪です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 親告罪の告訴はその幇助犯まで及ぶんですねぇ。 なるほど。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こんなに近くに質問が出てたのに気づきませんでした。 間抜てました。 すいません。