親告罪について
親告罪について調べていくうちに疑問に思ったことがあったので質問させて下さい
「親告罪は、被害者による告訴がないと、公訴提起が出来ないだけであり、捜査することは出来る」とありました。
性犯罪については被害者の告訴がない限り
犯罪も認知されないでしょうし、警察が動くことがないというのは理解出来ます。
では、比較的目にしやすい、ネット上での著作権侵害、
誹謗中傷(名誉毀損罪・侮辱罪、内容によっては信用毀損罪)については
ほぼ野放しにされている状態ですよね。
とくに後者のネット上の誹謗中傷でしたら、
当事者(被害者)が気付いていないケースがほとんどだと思います。
ネット上における親告罪の告訴受理前の捜査は、
捜査出来ないことはないが、実際は捜査せず、
被害者による告訴待ちというのが現状なのでしょうか?
(被疑者を先に特定しても、被害者の告訴意思なしだと捜査の無駄になる、
または実在しない人物への中傷かもしれないなどの理由から)
ご教授よろしくお願い致します。
補足
morimaru47さま 早速の回答ありがとうございます。 やはり、被害者からの告訴がなければ、いくら加害者が自首して「刑を全うしたい」と思ってもできないということでよろしいでしょうか? 認識が違っていれば、ご指摘をいただければと思います。 個人的には「刑を全うすれば、償いはすべて終わった」とは思いませんが、加害者が罪の意識で「刑を全うし、少しでも償いをしたい」と思うこともありうるかな?とおもい質問させていただいております。