休憩時間に支払う賃金について
こんにちは。
ウチの会社(清掃業)の賃金の支払について労働基準法に反している
のではないかと同業者から指摘されたのでここでお聞きしたいと思います。
まず、午前10時に15分、午後15時に15分の休憩を取っています。
昼休憩が12時~13時です。例えば8時30分から17時までの労働で
あった日は、合計して1.5時間の休憩時間となり、支払われる賃金は
7時間分となります。
同業者が言うには「私の会社は午前と午後の小休憩分の給与は支払われて
いる。オタクは15分+15分の休憩時間の給与を支払っていないので
違反ではないか?」ということでした。午前と午後の休憩は法で定められて
いるものなので、休憩時間中も賃金が払われていないといけない、と。
質問1
私としては、午前に1時間だろうと午後に3時間だろうと、会社の決めた
休憩時間中の賃金を支払う義務は無いようにに思うのですがいかがでしょうか?
(労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は
1時間以上の休憩を取らせなければならないということは知っています)
質問2
また、清掃業のような職種の場合は午前と午後に小休憩を取らなければなら
ないという決まりがあるのでしょうか??
お忙しいところ恐れ入りますが、ご助言くださると幸いです。
お礼
回答ありがとうございました。 大変に参考になるアドレスの紹介ありがとうございました。