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勤務の拘束時間の制限時間は何時間

職場の都合で勤務時間が月に二日ほど通常と変わります。 通常は8時~17時ですが、変則勤務日は6時~18時です。 この日は午前午後あわせて8時間休憩時間というか待機時間が当てられていて、労働賃金は平常の一日分の扱いですが、労働法では合法なのでしょうか。 教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

変形労働時間制を採用していれば、合法です。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/jikan.php

nannde-86
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変に参考になるアドレスの紹介ありがとうございました。

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