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確定申告の必要のある所得等について
1年間に、失業給付受給と同時に有償ボランティア(交通費を引くといくらも残らない。失業給付のときには申し出ていました)をして、その後、職場AとBを掛け持ちしています。 ここで質問ですが、確定申告の際に提出するのは、職場AとBの源泉徴収票だけでいいのでしょうか。それとも、失業給付と有償ボランティアの分も申告しなければならないのでしょうか。するとすれば、どのような証明書類が必要でしょうか。失業給付の受給証明といえば、指定日に持っていった顔写真入の証明書しかないし、有償ボランティアの方は明細や証明になる書類が一切ないのですが……。 また、交通費などは領収書がなくても認められる、というのは本当でしょうか。交通費以外のものはレシートではだめで、ちゃんと私の名前の入った領収書でないとだめなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと、二つの源泉徴収票と、有償ボランティアの収入経費の分かるものです。 失業保険は考えなくてOKです。 有償ボランティア(?)ですが、税金が差し引かれていなければ金額が分かれば証拠書類はいりません。 2/16前に税務署へ行って相談して申告をすませてしまいましょう。
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- kwd112
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No.1の方の補足になりますが、有償ボランティアについても申告は不要だと思います。厳密に言えば申告すべきなのでしょうが、仮に申告しなかったところで税務署が調査に来るほどの大きな額とも思えませんので・・・ 交通費の件、医療費控除のことと仮定して話を進めますが、領収書はなくてもOKです。お手持ちの手帳の通院した日のところに交通費をメモしておくのがわかりやすく、税務署側からも見やすくてよいと思います。レシートも、薬局のもので金額の横に何を買ったかメモしておけば、控除対象となるものについては認められます。必ずしも領収書である必要はありません。 還付の件ですが、2月16日以降は確定申告が始まるため税務署の人が忙しくなり、必然的に対応が雑になり、還付も遅くなってしまうので、早めに済ませた方が良いという意味でNo.1の方がお書きになられたものと思われます。還付が受けられなくなるということはありませんのでご安心下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 還付が受けられなくなることはないと聞いてホッとしました。
補足
有償ボランティアの年間総額は6万円代です。 交通費は、そのボランティアでかかる交通費と、勤務先までの交通費(支給されないので自腹)と、資格試験受験などでかかった交通費(新幹線代など)があります。これらは控除対象になるのでしょうか? また、これらは領収書がないとだめなのでしょうか? 重ねての質問で申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 2月16日前というのは、還付の関係でしょうか? それ以後になると、還付が受けられなくなるのでしょうか。 重ねての質問で申し訳ありません。
補足
有償ボランティアとは、就労ではないけど多少報酬は出るもののことです。 交通費と昼食代くらいにはなる程度の謝礼、という感じでしょうか。