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確定申告すべきか教えてください。

確定申告すべきか教えてください。 出産の為に去年退職し、 失業給付の延長をして 今年の4~6月に受給をしました。 21年5~22年3月 夫の扶養              (9月出産) 22年4~6 失業給付受給     7~ 夫の扶養 仕事はしていないのですが確定申告は必要ですか? (こども手当は所得扱いするのでしょうか?) 他にすべきことがありましたら教えていただけますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>仕事はしていないのですが確定申告は必要ですか? いいえ。 必要ありません。 雇用保険の給付金も子ども手当も税法上非課税です。 >他にすべきことがありましたら教えていただけますようお願いします。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 ご主人が、会社に貴方を税金上の扶養にする申告(「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記載する)を忘れないでしておくことですね。

wakanyanko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速、税法上の扶養についての申請用紙をもらってきました。 また質問なのですが… 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きました。 これは主人の保険料控除申告の際に提出すべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

NO1追加 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」はあなたが昨年から無職ですから当然ご主人の支払いでご主人が確定申告の際、源泉徴収票記載の社会保険料(介護保険など天引きされたもの)と合わせて社会保険料控除として申告します。生命保険料控除控除(長期・短期)もあれば同時に申告 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」がきたと言う事は「年末調整」後ですから「確定申告」します。

wakanyanko
質問者

お礼

生命保険料控除と共に申告致しました。 助かりました。 ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きました。 これは主人の保険料控除申告の際に提出すべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。 その保険料はだれが払ったんでしょうか。 ご主人が払ったのなら、ご主人が控除を受けられますので提出すればいいでしょう。

wakanyanko
質問者

お礼

主人が支払ったので控除の対象となりました。 ありがとうございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

失業給付金は所得ではありません。(所得税の非課税) (健康保険の扶養の判定の際は、失業給付も収入に含まれる) こども手当が支給されているということは扶養控除が廃止されているということなので、所得ではないでしょう。 確定申告すべき源泉徴収票はないので申告不要

wakanyanko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 健保の扶養と頭の中で混ざっておりました。。。 また質問なのですが… 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きました。 これは主人の保険料控除申告の際に提出すべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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