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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信契約の成立時期と支払開始時期)

NHK受信契約の成立時期と支払開始時期

このQ&Aのポイント
  • NHKが未契約者に対して訴訟を行っており、受信契約の成立時期が注目されている。
  • 一部の弁護士はテレビの設置が契約の申込となると主張しているが、放送法や民法からは整合性がないと指摘されている。
  • 受信機の設置が契約申込でない場合、判決確定時に受信料の支払いを認容すべきだとの見解もある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

確かに、法文の文言からいえば、NHKの主張には 無理がありますね。 しかし、法律の解釈など、実はどうにでもなるのです。 憲法9条と自衛隊をみれば、それは明らかでしょう。 民事でも、刑事でも文言からかけ離れた判例はいくら でもあります。 厳格解釈が要求される刑法ですらあるぐらいです。 TVを購入すれば契約することは法的義務であり 設置した時点でそのことは当然了知するベキで あるから、設置時点で契約が成立したのだ、という 理屈なのだろうと思います。 この理屈が最高裁で通るか。 最高裁は、非常に政治的判決を出すかと思えば、 学術論文みたいな素晴らしい判決も出します。 是非、最高裁まで争って欲しいですね。

その他の回答 (3)

  • hh815
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回答No.4

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと法律で定められているのですから、NHK受信料を払わなければなりません。 現在払っている人が全員払えば、受信料はもっと下がります。 お金を払いたくないのは誰だって同じです。 自分さえよければいいというのは身勝手です。 法律で決められていることはきちんと守りましょう。 払いたくなければ受信設備(テレビ等)を捨てるなどして、受信設備を持たないようにしてください。

  • ShowMeHow
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回答No.2

法律に定められた契約を行わなかったために損害が発生した。 それに対する損害賠償請求は認められると思います。 (グチャグチャな控訴中ですが、)BSに関してはそういう判例がありますね。 ただし、損害が発生したことを証明するのは原告側の責任です。 ので、いつから受信機を設置しているのかを証明できない限り、 訴訟を起こせないと思います。

  • K66_FUK
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回答No.1

>裁判所が「契約を結べ」との判決を下した場合 ありえません。 契約とは「双方の合意」があってなされるものであり、税金とは違います。 確かに「契約しろ」と放送法にありますが、罰則はないですよね? 契約を「強要」するのは「契約自由の原則」という上位の法律に反します。 契約締結の自由 契約を締結するか否かを選択する自由であり、契約締結の自由は申込みの自由と承諾の自由に分けられる 相手方選択の自由 契約の相手方を選択する自由である 契約内容決定の自由 どのような内容の契約を締結してもよいという自由である 契約方式の自由 どのような方式で契約を締結してもよいという自由である 契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。契約の成立には客観的合致(申込みと承諾の内容の客観的一致)と主観的合致(当事者間での契約を成立させる意図)が必要となる よって、裁判で「契約しないさい」などという判決が出る事はありえません。 過去に未契約者に対して裁判を起こして、NHKは負けています。 NHKは一般人からお金をもらって放送事業をする「民間企業」であり、民間企業を保護する(要は利権)ために出来た放送法そのものが、違憲の可能性すらあるのです。 それいうなら「オレが日本に住んでいるから日本人は契約しろ」という法律できて、払いますか? なりません。 ですので「契約」なのです。 税金で徴収する事ができない理由です。 NHKなんざ「持ってない」で追い返せばいいんです。 あるいは居留守使うか。 知らない人間がアポなしに来るのは「押し売り」か「NHK」だけです。 なので、出なければいいのです。 >受信機保有の有無も回答せず それなら、裁判を起こしようがありません。 所持の事実がわかりません。 かといって「家宅捜査」なんて出来ません。 犯罪じゃないですから。 「持ってない、これからも買う予定はないから二度と来るな」 あるいは無視。 それで対応していますよ、私は。

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