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NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決について
- NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立するとした高裁判決について
- 契約とは双方合意で成立するものと考えていましたがそうではないのでしょうか
- NHKの受信料を払っているが、放送法が時代に合わないと思っている
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「契約とは双方合意で成立するものと考えていましたがそうではないのでしょうか」 ↑ 基本はその通りです。 双方の意思が合致して契約が成立します。 しかし、何事にも例外があります。 例えば民法414条を見てください。 414条2項但し書きです。 「ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって 債務者の意思表示に代えることができる。」 つまり、裁判所のそういう判決があれば、それは意思表示と同じに なり、結果契約が成立したことに出来るのです。 又、附合契約というのもあります。 電車に乗るときは、いちいち契約なんかしません。 しかし、法的には契約が成立したことになります。 この説明については学説が分かれています。 声には出さないけど、お互いに意思の表示があり それが一致したから、契約は成立したのだ、という 説が一般です。 しかし、それでは「俺は契約などしないぞ」と いう意思表示をして電車に乗ったらどうなるのでしょう。 契約していないから、払った切符代を返せ、と 言えるのでしょうか。 その判決がどうなっているのか、まだ読んでいませんが、 受信料契約もこれらと同じに理解することが 可能です。
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- hideka0404
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受信料は特別ですから。
お礼
ありがとうございます
契約の解釈は、それで正しいです。 お互いの意思の一致がないと、契約は成立しない。 しかし、これはただの契約ではなく、受信契約です。 すべての契約にたいしてではなく、NHK受信契約に特定されています。 過去の裁判でも、 ・受信契約の義務付け(文句を言わずに受信料を払いなさい) には必要性と合理性がある ・受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、 NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする という判決がでており、今回も事業者側の勝利決着。 そもそも、この裁判を起こした人は、すべての契約に対して ではなくて、テレビが地震で壊れたから受信料は払わない、 の目的についてだけ、本人(個人)訴訟しています。
お礼
ありがとうございます 受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする、ということは契約ではないということなのでしょうか。法律というのは厳格であるべきだと考えますので、契約に対する解釈で例外はないと思うのですがいかがでしょうか。 放送法では確か契約となっていたと思うのですが。 「第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 法律とはこんないい加減なものなのでしょうか 放送法64条でしなければならないということですが、契約自体が双方の合意に基づいてなされるものであるならば放送法64条自体が契約という言葉を間違って使っているように思います。 例えば64条が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会にその受信についての負担金を支払わなければならない」となっていれば問題はないと考えるのですが、法治国家の法律とはこんないい加減なものなのでしょうか
お礼
ありがとうございます 附合契約ということで理解できました。今回高裁が附合契約という判断をしたということなら法律的には納得できます。 ただ、この判断は、しっくりしません。 附合契約の強制は高い合理性が必要だと思います 私の主観かもしれませんが、電車に乗るときはその合理性を感じます。おそらく合理性があるから日本では無賃乗車をする人はほとんどいないのだと思います。 それに対してNHKの受信料は「未契約世帯は昨年度末の推計で約23%」 この数字からも明らかなように、高い合理性があるとは思えないからです。 デジタル放送の時代になって放送にスクランブルをかけることが可能な時代ですので放送法自体が今の時代に合ってないように感じます。実際衛星放送では、契約をしていなければ不完全な映像しか見れないからです。 後半は私の主観かもしれません 法律的な解釈は納得できました ありがとうございました