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「契約書を交わしていなくても受信契約が成立する」?
【NHK受信料】 「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地方裁判所 未契約でも受信契約成立と判断 NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない 神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料 を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が 成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの 受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置しているのに繰り返しお願いしても 受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求める 裁判を起こしています。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/t10015637111000.html 契約していないのに成立というのは矛盾していないのでしょうか? NHK料金を払う必要は本当にあると思いますか?
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- hikokurow
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NHKなるものを完全民営化すれば、済むことだと思います。 相当に多くの国民が観ずに、ほとんどスポンサーもつかない、と思います。
- fict923ikayoma
- ベストアンサー率12% (109/874)
細かい事を言わせて頂きますと、NHKは公共放送ですから納税している世帯はニュース番組は無料と思います。ドラマその他は別途契約が必要です。ですから契約は要です。そこで契約し受信料を支払えばドラマ番組が見られるCardを受け取る。ということからニュース番組以外の番組は、全てBSにすれば済むことです。この案どうでしょうか。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
まず「地方裁判所」であること そして 不思議なことにスポーツ報知などのニュースみると 「NHKによると、受信契約を結んでいない世帯に対する訴訟で、裁判所の判断が出たのは初めて。判決は過去に5件出ているが、いずれも被告から反論がなく、司法判断は示されていなかった。」 という表記があり 裁判まで進んでいるのに「反論が無い」んですよ 民事訴訟ですからね~答弁書も出席も無いから 原告の主張通りと判断した としか読めません。 「契約書を交わさなくても契約は成立します」 口頭でも成立します 「これください。 はいよ 」 でいいんです ガム一個買うのに契約書を書く人は居ないでしょう それと民訴法159条3項、1項にあるように 「答弁書を提出しない」「被告欠席」なら 原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなす ということを 再確認しただけであり 「なにも新しい話は無い」
- cherry77_
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そもそも、放送法の中身自体が曖昧で矛盾してる。 「NHKを受信できる受信機器を設置した場合」に受信料の支払い義務が生じるのに、「NHKを受信できない受信機器」が製造販売 されていない。国民の「選択の自由」が抑制されたまま。「電波の押し売り」と言われるゆえん。 契約世帯だけに電波を配信する技術があるのにそれをしない。 新聞屋さんが勝手に配達して、「集金でーす」と来るのと何ら変わらない。 この被告の方には最高裁まで争ってほしい。 国民みんなで裁判費用を捻出して助けてあげたい。
- finaljudge
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この地裁判決は、高等裁判所で覆されるでしょう。あわてて受信契約を結ぶ必要はありません。 なぜなら、判決による契約締結を認めながら、判決前の分まで支払いを命じてしまった自己矛盾判決だからです。 確定判決で意思表示を命じた場合、意思表示がされたことになります(民事執行法174条1項)。しかしこれは、あくまで判決確定時のことであって、それより前に意思表示したとみなすことはできません。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E7%AC%AC174%E6%9D%A1 ですから私は、判決で契約成立を認めたこと自体には必ずしも不思議はないと思っていますが、過去の分の受信料請求を認めたのはおかしいと思います。 まあ、公法上の義務と思われる受信契約締結義務を、私人たるNHKが、私法契約のごとく履行を求められるということ自体、変と言えば変なのですが…高等裁判所の判断に注目です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”契約していないのに成立というのは矛盾していないのでしょうか?” ↑ 契約しなければ、裁判所は、契約が成立した、という 判決を出すことが出来ます。 今回は、おそらく、そういう経緯だったのだと思われます。 ”NHK料金を払う必要は本当にあると思いますか? ” ↑ 無いと思います。 税金まがいの受信料で経営しているのですから、 公平性は絶対的な条件です。 NHKはそれをやっていません。 受信料を払う根拠が欠けています。 よく、公平な報道など不可能だという人がいます。 確かに、理念的な公平は不可能です。 しかし、現実的な公平は可能です。 そうでなかったら、裁判制度すら成り立ちません。 NHKは、この現実的な公平さえ維持できて いません。 従って、支払う根拠がありません。 また、優良な番組を提供しているから、という ことをいう人もいます。 しかし、優良かどうかは人それぞれです。 優良だ、と判断し、お金を払っても視たいと 思う人だけが払えばよいのです。 優良とは思えない、優良かどうかに関係無く 俺は金を払ってまで視たくない、そもそも 視ない、という人にまで強制的にお金を払わす ことはありません。