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NHK受信契約について
手元に「NHK放送受信料についてのご案内」という、NHK発行のA4三つ折のパンフレットがあるのですけれど、その表紙に、以下の文章があります. -- ●受信契約の義務● 受信契約とは、してもしなくてもいいというものではありません。 放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料)】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 (以下略) -- ここで、協会=日本放送協会(NHK)、放送=NHKの放送、は分かるのですけれど、 Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、双方納得できなければ契約として成立しないのではないか?(放送法はNHKの私法だと思うのですが...) Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない)場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? の2点について、最新解釈を知りたく思いました. どなたか、できるだけ憶測ではないご説明をお願いいたします. ちなみに、パンフレットのその他のページは、料金体系と支払い方法の説明で埋まっていました.
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- epsz30
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>結局のところ、義務だから契約しなければならない(放送法優位)のか、義務としながらも契約しない選択ができる(消費者契約法優位)のか、が不明瞭です. 契約は義務 だから契約しなければ契約するまで何度でも催促が来ます。 ですが貴方が書類に署名捺印しなければ契約は成り立ちませんよね。 契約しなければ支払請求は来ないんですよ。 契約の要求は来ますけどね。 ただその事を利用するだけ、という話です。
- epsz30
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>Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、双方納得できなければ契約として成立しないのではないか?(放送法はNHKの私法だと思うのですが...) まず、「義務」の意味は解りますか? 受信料を払うのは放送法という法律上の義務です。 放送法は、現在総務省の総務大臣の権限下にあります、NHKではありません。 つまり貴方なりの主張である「NHKの私法」では全くありません。 義務とは「内心ないし行動に課せられる一定の拘束」の事ですから、 双方の納得は必要ありません。 >Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない)場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? あくまでも、受信可能な設備と機材を所持していれば契約の対象となります。 つまり、NHKを視聴するかどうかや、受信目的かどうかは関係なく、 受信設備・機材(TV)を保有しているかどうかが対象の分かれ目になります。 理解出来ず不満があるなら契約しなければ済むだけの事です。 契約しなければ支払い義務も発生しませんし、消費者法とやらも全く関係なくなります。
補足
ご回答を読ませていただき、一点不明となりましたので、補足説明をお願いします. Q1 について 「義務とは「内心ないし行動に課せられる一定の拘束」の事ですから、双方の納得は必要ありません。」としながらも、「理解出来ず不満があるなら契約しなければ済むだけの事です。」とあるのですが、結局のところ、義務だから契約しなければならない(放送法優位)のか、義務としながらも契約しない選択ができる(消費者契約法優位)のか、が不明瞭です. わざわざ最後に追記していただけたということは、おそらく後者ではないかと思うのですが、これに対する公知の根拠をご教示いただくことは可能でしょうか? 具体的なURLなどで示していただければと思います. Q2 について 言葉の定義を理解しました.
- hekiyu
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Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、 双方納得できなければ契約として成立しないのではないか? ↑ 読み取れるもなにも、強制ですよ。 契約というのは御指摘の通り、双方の意思が合致する ことが必要ですが、これはあくまでも原則です。 法律で意思の合致を擬制することは珍しくありません。 Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない) 場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? ↑ 含まれません。 NHKを視る視ない、目的云々に関係無く、受信可能な設備を有していれば 契約締結義務が発生します。
お礼
質問より一週間が経過しましたので、クローズしたいと思います. ご回答ありがとうございました.
補足
ご回答嬉しいのですが、一点、補足をお願いいたします. Q1 について 「法律で意思の合致を擬制することは珍しくありません。」...擬制という言葉の使われ方がよくわからないのですが、「この場合、互いの契約の意思云々は関係なく、放送法で強制されているのだから、強制的に契約しなければならない」とするのであれば、その根拠を示す情報をご教示いただきたいのです. 回答No.2さんが示されたように、具体的な判例や条文の載っているURLを記載するなどの方法で明示願います. Q2 について 言葉の定義を理解しました.
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
そもそも質問者さんはNHKと民間放送を一緒に考えてませんか? NHKが何の為にあってどんな存在意義があるのか、 という部分を理解していないと、たぶん他者から何を言われても納得できない気がします。 (当然、理解力という問題もあります) とりあえず、簡単に説明しますが、 NHKというのは戦後の荒んだ日本を立て直すべく、 日本国民ならどこへ住んでいても、放送を受信する設備と機材があれば、 一定の教育と情報をTVから得られる様にと発足された情報発信局です。 したがって、戦争等のように世の中が不安定になればなるほど、 頼りになる存在がNHKという情報発信局であり、 他局の民間放送がすべて放送を中断しても発信され続けるのがNHKです。 (基本的には) また、民間放送はスポンサーから利益を得ているので、 そのスポンサーが力を増せば、買収や情報操作などで誤った情報が流される可能性を秘めていますが、 NHKにはその力が及ばないシステムになっているので、正しい情報が提供されます。 この様に細かい話をすれば限がありませんが、 NHKの指針というのは国の方針といっても過言ではない問題とも言えるので、 消費者契約法などの小さい問題と比較できるレベルでは無い問題なのです。 これが理解できるか出来ないかは貴方次第ですが、 日本国を一定水準に保つ為に必要な放送局である、という部分も理解するようにしてみてください。 貴方1人が利用する・しない、という問題だけでなく、 この様な放送局を必要と考える人達が居るという事と、 その為には国民みんなの理解と協力が必要で成り立っている、という事も理解してください。 NHKの存在価値が認められるのは、戦争画起きたり、世が乱れた時です。 将来、そのような事態が発生した時こそ必要な物となるので、 平和な今を生きる我々が受信料を支払うという形で、 これを残して上げるのが人としての道だと思いますよ。 消費者契約法云々という小さい問題で存在価値を否定出来る問題では無い、 という部分も考え・学んでみてください。
お礼
質問より一週間が経過しましたので、クローズしたいと思います. ご回答ありがとうございました.
補足
すみません、長文でお答えいただき、お手数をおかけいたしましたけれど、要約すると、「NHKは崇高な役割を担っているのだから、国民だったら細かいこと言わずに契約して受信料払って支えなさい!」という精神論に聞こえてしまいました. NHK存続の大義名分はわかりますけれど、今回のQ1およびQ2の回答には足りないと考えます. Q1およびQ2に的を絞り、再回答いただくことは可能でしょうか? 「あなたに理解力があれば、わかりますよね?」という布教的かつ見下した内容でとくとくと説かれても、そこから明確な根拠を読み取ることができませんでした... #私はエリートではありません念のため 逆に、「NHKの指針というのは国の方針といっても過言ではない」ほど大きいのであれば、なぜ国費で運営せず、個別徴収してきたのでしょう?という疑問が出てしまいました. 「国民みんなの理解と協力が必要」なほど大切な組織なのですよね? この問いは、今回の質問とは関係ありませんので、ご回答いただかなくても結構です.
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
Q1. http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_4.pdf 13ページの判例 契約自由の原則の例外 Q2. 含まれない。 受信しないではなく、受信できない設備、環境でないと除外には該当しない。 NHKと総務省、国民生活センターに確認しましたが 衛星放送だけ受信できるTVでも地上波プラス衛星放送の契約しかできないのは 独占禁止法で禁止されている抱き合わせ販売ではないのか? 衛星放送だけの契約はできない。 何故なら、認可された契約種類に 衛星放送だけの契約がないから。 契約種類は総務省に認可申請をして承認されないと NHKが勝手に作る権限がない。 何故衛星だけの契約形態がないのか? NHKが認可申請をしないから。(総務省担当者に確認) 総務省では認可申請をしなさいという立場にはない。(総務省担当者)
お礼
質問より一週間が経過しましたので、クローズしたいと思います. ご回答ありがとうございました.
補足
こんな回答を待っていました! と、かなり良い内容でお答えいただけたのですけれど、差し支えなければ、もう少し補足をお願いできますでしょうか? Q1 について 資料13ページ3の内容を指されているのだと思いますが、この場合の原告は、すでにNHKと有効な契約を交わしているため、今回の質問内容との条件が異なります. 契約時に、放送法および放送受信規約の内容に同意しているということは、衛星放送受信設備を置けば、カラー放送料金から衛星カラー放送料金に変更されるということに既に同意しているので、しかる判決が妥当でしょう. NHKと「未契約の」個人の場合、まだ契約自由の原則は有効と考えますが、この場合で争われた判例等はありますでしょうか? Q2 について 利用者の受信意思ではなく、「NHKの放送を受信する機能を持たない設備」の場合が該当すると解釈するのですね. NHKの放送のみ受信できないTVというものを見たことが無いため、放送法の但し書きに意味はあるのか?と疑問に思ってしまいました. NHKの放送にスクランブルがかかるようになれば、スクランブルの解除申請を出していないTVは、これに該当することになるのでしょうか... 最後に追記していただいたNHK、総務省、国民生活センターへの確認内容ですが、私の質問内容への回答ではなくて、「NHKの受信料の料金体系に関する豆知識」と捉えて良いのですよね?
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
消費者契約法から考えるのはなかなか面白いですね ぜひ裁判に持ち込んでください。 合法か違法かを判断できるのは裁判所だけです。
お礼
ご回答ありがとうございました. お手数をおかけいたしました. 私は調査スキルが低いため、博識な方を求めてこちらで質問させていただきました. NHK受信契約については、未契約者が相当数いる、と聞いたことがあり、その人たちは、いま法的にどのような立場となっているのか?という疑問からのものでした. ご回答にて推奨された方法については、利用の予定はありませんが、非常に参考となりました.