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未契約でもNHK受信契約成立?
先日、こんなニュースが出ましたね。 ------------------ 未契約でも受信契約成立と判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html ------------------ これは、受信契約自体を拒んでいたのがまずかった、ということなんでしょうか。確かに、受信契約自体は放送法で義務付けられていますから、テレビを設置しておきながら「契約をしない」というのはないですね。ただ、未契約でも受信契約成立、というのは議論の余地がありますが。せいぜい、「契約しなさい」と命令できる程度ではないかと。 さて、ここでもし、「受信契約自体は受け入れるが、NHKの約款をそのまま受け入れることには同意しない」という趣旨で拒んでいたとしたら、どうでしょうか? つまり、NHKの約款の一部または全部が気に入らないから、その一部または全部をこちらの都合に合わせて変更すれば、契約する意思はある、ということです。 そうすると、こちらは契約する意思があるのに、約款の変更に応じず契約しないでいるのはNHKであるわけです。その結果、こちらは契約の意思はあっても未だに契約できないでいるのです。この場合にも、もし同じように、「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」と判断されたなら、それはもはや契約でも何でもないと思います。 誤解なきよう言っておきますが、これは実際に払う払わないを問題にしているのではなく、受信契約を題材にした思考実験です。こういう考え方も、ひょっとしたら有りだったりするのかな、と素人ながらに思いました。皆さんは、どのようにお考えですか?
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