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未契約でもNHK受信契約成立?

先日、こんなニュースが出ましたね。 ------------------ 未契約でも受信契約成立と判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html ------------------ これは、受信契約自体を拒んでいたのがまずかった、ということなんでしょうか。確かに、受信契約自体は放送法で義務付けられていますから、テレビを設置しておきながら「契約をしない」というのはないですね。ただ、未契約でも受信契約成立、というのは議論の余地がありますが。せいぜい、「契約しなさい」と命令できる程度ではないかと。 さて、ここでもし、「受信契約自体は受け入れるが、NHKの約款をそのまま受け入れることには同意しない」という趣旨で拒んでいたとしたら、どうでしょうか? つまり、NHKの約款の一部または全部が気に入らないから、その一部または全部をこちらの都合に合わせて変更すれば、契約する意思はある、ということです。 そうすると、こちらは契約する意思があるのに、約款の変更に応じず契約しないでいるのはNHKであるわけです。その結果、こちらは契約の意思はあっても未だに契約できないでいるのです。この場合にも、もし同じように、「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」と判断されたなら、それはもはや契約でも何でもないと思います。 誤解なきよう言っておきますが、これは実際に払う払わないを問題にしているのではなく、受信契約を題材にした思考実験です。こういう考え方も、ひょっとしたら有りだったりするのかな、と素人ながらに思いました。皆さんは、どのようにお考えですか?

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

民法414条2項但し書きを使ったのかな? 「契約書」なくても成立しますよ お互いの意思確認ができれば 契約は成立しますが のちのちのため紙に明記しておくのが契約書です ダイコン一本買うのに契約書 書きませんし おつかいに行ってもらうのに請負契約書作りません で こっちスポニチのニュースなんですが http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/06/27/kiji/K20130627006101920.html 「判決は過去に5件出ているが、いずれも被告から反論がなく、司法判断は示されていなかった。」 今回の裁判で被告側からの反論が「あったのかなかったのか」 わかる情報ソースが欲しいですね~ 民事訴訟ですから原告側が主張して 反論一切なしなら「原告の主張通り」になって当たり前ですからね~ >これは、受信契約自体を拒んでいたのがまずかった、ということなんでしょうか。 もし「原告の主張通り反論無し」なら「拒否してない」ってことかもね 質問者様の文章の後半部分。 たとえば その状況の時点で「毎朝 あまちゃん見ている」なら 商品・サービスの提供を受けているといえるんで 契約成立 と考えるのが妥当でしょう なっとくできてなくて アンテナケーブル未接続なら 未契約と考えるのが妥当と思います (ゲーム機のモニターとして使っているとか) と思います。

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回答No.2

 法律を知らなかったから違法行為をしても無罪とはなりませんよね。そして放送法ではNHKを受信可能な設備を持ったなら契約することとなっている。従ってNHKを受信可能な設備を持つというのは契約する意思があったと見なせるのでは。「知らなかった」は通用しないはずですから。  契約内容に不満があるというのなら、まずその内容を改訂させた上で行動にでるのが正当でしょう。値下げ交渉してから購入するなら問題ないけど、勝手に持って行った上で「これだけしか払わん」というのは問題。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”契約でも受信契約成立、というのは議論の余地がありますが。せいぜい、 「契約しなさい」と命令できる程度ではないかと。”    ↑ 契約というのは、お互いの意思が合致することが 必要です。 つまり、契約するぞ、という意思の存在が不可欠です。 そんで、この意思表示は裁判所が代わりに出すことが できます。 詳細をみていないので、断言は出来ませんが、おそらく これによったものだと思われます。 ”「受信契約自体は受け入れるが、NHKの約款をそのまま受け入れることには同意しない」  という趣旨で拒んでいたとしたら、どうでしょうか?”     ↑ おそらくですが、ダメでしょうね。 こういう契約は付合契約といいまして、契約内容を 変更することは出来ないと考えられるからです。 (付合契約とは) 契約当事者の一方(事業者)が多数の契約を画一的に迅速に処理するため, あらかじめ一方的に契約条件を定め (営業上の多数の取引に用いるため,あらかじめ定められた 契約条件を普通契約約款とか普通取引約款という), この契約条件に契約の相手方は無留保で従う形で契約を締結する ほかないような実質を有するに至った契約。 付従契約ともいう。 航空機,鉄道,バス,船舶などによる運送,電気,ガス,水道 などの供給,保険,銀行預金や住宅ローン, ホテルでの宿泊,パック旅行,マンションの賃貸借や分譲, 建築請負,自動車売買,社債・株式の募集などから 日常生活品の購買に至るまで,多くの領域に存在している

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