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NHKとの受信契約
放送法の第六十四条に・・・ 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。 しかし、民間放送だけであれば、誰でも自由に無料で見ることがでるわけですから、この契約において「NHKは見ない=つまり受信しない!」という契約をNHKとの間で結ぶわけにはいかないでしょうか? 所有するテレビをNHKに持ち込み、NHK側でNHKチャンルのみ受信不可能な物理的処理を施してもらえば確実に実行できると思うのですが・・・
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- yonesuke35
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回答No.4
> 所有するテレビをNHKに持ち込み、NHK側でNHKチャンルのみ受信不可能な物理的処理を施してもらえば確実に実行できると思うのですが・・・ 面倒なことしなくても NHK受信料を税金でまかなうようにすればいいのです。 HNK職員の高給も下げられるでしょう。
- akak71
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回答No.3
NHKのチャンネルが全国共通でない。 関東地方でも、房総半島などは、違うチャンネルを使用している。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
”NHKチャンルのみ受信不可能な物理的処理を施 してもらえば確実に実行できると思うのですが・・・ ” ↑ 法解釈上は、そうなります。 ただ、NHKがそれをやるとは思えません。 素人には改造が難しいそうです。 そういう商売をやる人、出ませんかね。 儲かると思うんだけど。
- ROMIO_KUN
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回答No.1
道義的には可能です。 デジタル化によりその処理は可能になりました。 実際にはメーカーに持ち込むことで可能です。 しかしやってくれません。 NHKという半分お役所の行政指導の様なものがメーカーにかかってきていますので。 フナイ電機とかでやってくれないかと私も思っているのですが。