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NHK受信料の支払いと放送を受信する意思について
放送法などから解釈した自分の考えを書きます。正しいのか、どこか間違っている部分があるのか、意見をください。 放送法32条(但し書きも含む)などから、「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」であるので、NHKを見れる受信設備(TVなど)があれば、NHKとの受信契約が必要。CATVを契約して間接的に受信していても、関係なくNHKとの受信契約は必要(ただし、いずれもNHKを見ることを目的としない受信設備を設置した者は契約は不要)。つまり、結論として、NHK以外を見るためにテレビを設置したのであれば、受信契約は不要である。 http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html 次に、↑の「受信料を払ってない人もいる?」の下から五行目に、「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」とありますが、これは「受信機を設置した人は、NHKの放送でなくとも、放送を受信する意思があれば、受信契約が必要です。」ということですよね?しかしながらここでもやはり、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備~(中略)を設置した者については、この限りでない。」はずです。「ただし」の後の「放送」は「NHKの放送」であるはずなので、上の方の結論と同じで、結局NHK以外を見るためにテレビを設置したのであれば、受信契約は不要である。とまあこんな感じです。 ところで、CATV会社自身はNHK受信契約をしてないですよね?放送法の対象外なんでしょうか?私の考えの添削、最後の疑問、どちらか一つだけでも良いので皆さんの考え、答えを聞かせてください。
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>ただし、いずれもNHKを見ることを目的としない受信設備を設置した者は契約は不要 この部分の解釈が適当ではありません。 ポイントを鍵括弧にて示します。 放送法 第32条 「協会の放送」を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ここでの解釈はご質問者の言うとおりです。で問題の但し書きには、 A)「放送」の受信を目的としない受信設備 B)ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 とかかれています。Bはラジオのことですから理解はできます。 しかし、Aの部分は「放送」とかかれており、「協会の放送」とは書かれていません。 そして、「放送」の定義は第二条第一項第一号にかかれていて、 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 となっています。つまり「協会の放送」に限らず「放送」を受信する目的であれば全部該当するわけです。 ではこの但し書きに該当するものはどういうものなのかがポイントになります。 たとえば、通常のテレビですと必ずチューナーが付いています。そして通常はNHKも受信可能でしょう。 しかしそのテレビを「放送の受信」目的ではなく、ビデオ再生用に用意したとしましょう。これはテレビの放送を受信する目的ではなく、あくまでビデオ再生の為に用意したものに過ぎないので該当しないということです。 電波の強いところですとアンテナ線をつながなくてもNHKは映るかもしれません。でもあくまでビデオ再生用途であれば、これには該当しないということです。 従いまして、 >「受信機を設置した人は、NHKの放送でなくとも、放送を受信する意思があれば、受信契約が必要です。」ということですよね? そういうことになります。 >CATV会社自身はNHK受信契約をしてないですよね?放送法の対象外なんでしょうか? 「受信」するためにはテレビ受信機が必要になりますけど、CATVの場合には単に中継しているに過ぎないから受信設備とみなされないということです。
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- Tigers2005
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逆に協会の放送を受信できない装置は?といえば,故障したテレビなどでNHKが映らないテレビと思います。 『見たくないから・・・』や『見ていないから・・・』は通用しないという解釈でしょう。 今現在,NHKの映らないテレビは市販されていないことになっています。 また,例外規定の『受信を目的としていない受信設備』には, 電気屋のテレビ(商品として展示してあるもの) テレビ局のテレビ(モニターだそうです。癒着?) 小・中学校のテレビ(教育目的で免除) 病院のテレビ(入院患者は家庭の延長ということらしい) 外交官のテレビ(在日の大使館等) 他にもあると思いますが,逆にラジオ局のテレビや高校のテレビや単身赴任者や別居の学生等は,家庭の延長とはならず不可だそうです。 いろいろと矛盾する部分もあると思いますが,これが現状です。 多少は参考になりましたでしょうか?
お礼
ええ、参考になりました。ありがとうございました。しかし、受信料を公平に・・は現実には難しいですね・・・。
- thessalonian
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>>でも放送法は、やはりおかしい点があると感じました。 >それはNHKを国営放送として存続させる考えが基本にあったからそういう法律にしただけでしょう。 放送法の狙いを理解するのは、 武田徹氏の「NHK問題」を読まれるとよいでしょう。
お礼
さらに理解が深まりそうなので、読んでみます。ありがとうございました。
- walkingdic
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>いわゆる「NHKは見ないから払わない」が通用しない・・と。 そういうことです。 >でも放送法は、やはりおかしい点があると感じました。 それはNHKを国営放送として存続させる考えが基本にあったからそういう法律にしただけでしょう。 しかしながら国から運営費がまかなわれるのは、国による言論統制につながるから独立性を持たせたいので、放送法という別の枠組みで受信料を徴収できる仕組みにしたに過ぎません。 >受信料は義務化ではなく、NHKを受信できるかどうかを選択できるような方向 これは平たく言えば民営化するのかNHK自身を廃止するのかということです。 今でもWowWow、SkyPerfecTVなど有料契約による放送がありますけど、それと同じになるだけです。 今の国営放送(厳密には国の3権から独立した特殊な存在ですね。似たようなものには他に日本銀行があります)の体制を維持するのであれば、現行と同じかどうかはともかくとして、受信料をある程度強制徴収する仕組みが必要だし、民営化してしまえというのであれば、放送法は廃止して、あとは一つの会社としてがんばってねという話になります。民営化した場合には当然経営は今までのように国会の承認は必要なくなるでしょう。
お礼
またコメントして下さってありがとうございます。 NHKを民営化すべきと思ってましたが、walkingdicさんの回答を読んで、いろいろ調べているうちに民営化のデメリットが多いことが分かり、考えがかなり変わりました。今は受信料を最悪、義務化してでも存続させるべきかなと考えています。そして、独立した偏らない放送、もっと民放じゃ出来ないような放送を・・と思います。 いろいろ説明して下さって本当にありがとうございました。
- pin-pon-
- ベストアンサー率25% (1/4)
NHKの受信料は今の時代にあっていなと、思います。 放送法は、まだ民放がなかった時代にできたので、 当時、テレビを持っている、ということは 必然的にNHKを見るという時代だったようです。 しかし、強制的に100% 契約をとれない理由は 憲法 第十九条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」 によって、契約の自由が認められているから のようです。 厳密に言えば、放送法は憲法に違反いている と指摘される可能性あります。 憲法のほうが 優先されますので。 ただし、放送法が認められている理由に、 契約しなくても、「罰則する規程がない」ため 違反とまでは議論が発展しないのだと思います。 NHK側の 「自由意思で受信機を設置した人に対して・・・」 はNHK側の、かなり無理のある、解釈ととれます。 ただし、契約すると、解約はむずかしく、 いろんな問題が全国で発展しています。
お礼
放送法の成立時の時代背景、勉強になりました。自分も、今の時代にあっていない、よりそのように思いました。 「テレビを見る=NHKを見る」という時代なら分かりますが、今ははるかに変わりました。それにあわせて、放送法も改善すべきところがありますね。回答ありがとうございました。
この件については2つの説が主流です。 1)32条の但し書き「放送の受信を目的としない・・・」の「放送」は、「協会の放送」ではなく「TV放送」の事を指す。つまり、ここで除外されているのは「アンテナにつながっていないか何かの理由で、TV放送を受信できないものを指す」という解釈 ただ、この解釈に関しては「TV放送の受信を目的としない装置を『受信設備』というのが果たして適切か?(いったい何の『受信』設備なのか?)という疑問を私は持っています。 2)「目的としない」というのは、人間が、という意味ではなく、機械(受信設備)が、という意味であるとする説。つまり、ここでいう「目的としない」は正確には「能力を有しない」という意味であり、人間がNHKを受信する意思を持っているか否かは関係なく、NHKを「映すことが可能であれば」、それは「NHK放送の受信を目的としたものである」と解釈できる、とする説。 したがってNHK放送を受信する機能を持つ受信装置(=アンテナにつながったTV)は、すべて受信料の支払い対象になる。 この説についても、もし上記のとおり「能力を有しない」という条件なのであればそう明記すべきであり、「目的としない」という修飾辞は一般的には人間を対象とするものであるため、はなはだ疑問視しています。 私個人の結論としては、いずれもこじつけの感は否めず、また解釈があいまいな条文の場合は国民が有利になるように解釈すべきであり、したがって「NHKの受信を目的としない人は受信料を払わなくてよい」と考えています。
お礼
確かに、1)の解釈をすると、TV放送の受信を目的としない『受信設備』というのは、もはや『受信』設備ではないだろ、とツッコミたい所ですね(笑)。 それと、「目的としない」が「能力を有しない」という解釈があるんですか・・かなり強引な印象を受けますね、驚きです。普通に考えて、目的とするかどうかは、機械ではなく人間の方だと感じますしね。 別の例で(食べ物に置き換えて)考えると1)はありかなと思います。 例えば、1)では、食べられることを目的としない食べ物も考えられるので。トマト祭り?みたいに投げあうことを目的とした食べ物もありますし、それでも食べ物と言ってもおかしくないかなと。まあ用途が変えると呼び名を変えるべきものもありますから微妙ですが。 2)での「能力を有しない」の解釈は無理やりだと感じます・・。食べられることを目的としない食べ物は対象外である。こう書くと、1)では受身の「られる」、2)では可能の「られる」のように解釈され、つまり「目的としない」のは「人間の方か、機械の方か」で解釈が分かれてるんですね。何か自分でも書いてて若干混乱してしまいましたが・・分かりやすい回答、意見をありがとうございました。
- ribon-boo
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法人契約の学校のところは、個人宅の契約(1家庭1契約)と違い、受像機台数契約です。ただし、授業の用に使い、かつ、児童、生徒が専用で見るものに限り、免除申請により無料とするとなっていて、原則は、受像機の分を支払いなさい。無料にしたければ、部屋の間取り図の地図上のどこに受像機があるか示して、免除申請をしなさいと、厳しく、変わりました。よって、現状は、職員室や応接室にある地震速報を観たりする受像機は有料で、教室にある、教育テレビのみを見て、授業をするもので、免除申請がでたもののみ無料としています。どちらかというと、どこの法人からでも、受信料は、取りたいという体制に変わりました。つまり、教室の授業専用以外の受信料は、学校も払う訳で、NHK以外に、インターネットの接続料、ウイルス対策ソフト代、OSの使用料など、学校も経費がかかる時代になってます。
お礼
きちんと書いてませんでしたね・・学校ではなく家庭の話です。勘違いさせてしまったようですみません。回答ありがとうございました。
- alpha123
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そこで想定しているのは民間テレビ放送局がNHK番組をモニタするテレビのことです。民間放送局のテレビ台数は膨大だがいずれは映れば払うでも良さげ(^^) 法人受信料は1社1契約や1棟1契約でなく、1部屋(1部署)1契約かなんかで実質的には法人は払っていない。ホテルは何100台あっても払わないし(1契約?)、学校も授業で使うテレビは受信料いらないが(放課後使うのはだめ)校長室や職員室含めて100台あっても払っていないでしょう。 NHKが受信できる(テレビ)だから1CHか2CH映れば支払い義務ある(契約の義務+契約すれば支払い義務だが)。NHK受信できないテレビは実現不能です。送信塔に近ければアンテナ付けなくても映る(^^)。 チューナーのないテレビ(モニタ=画面だけのもの)は受信料必要ない。 ケーブルテレビはNHK団体一括扱いしていることが多いです。払う側も割引だからメリットあります。 アナログ契約では直にNHKと契約するといえばCATVは(たぶん)代理店収入減るけど認めていたこともあるが、2006年末から新規アナログ契約廃止(加入者は継続できる)、デジタル契約受付けのみも多い。デジタル契約はNHK受信料支払いとセットは良くあります。 ケーブルテレビ会社は放送を改変せずそのまま中継しているだけです。NHKに受信料払う理由ありません。 放送局と有線放送局(CATV)はいくつかの制約と特権あります(CATVが道路で工事する権利など)。
お礼
回答ありがとうございます。ANo.4さんのCATV会社の回答部分とも一致している、「単に中継しているだけなので受信設備とみなされない」ということですが、CATV会社も、「協会の放送」を受信することのできる受信設備を設置していますよね。なので、「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と思うのです。 でも契約が不要なのは、「放送」の受信を目的としない受信設備、つまり受信はするけど、再送信する目的での受信設備だからと考えましたが・・もしくは、これがCATVの特権の一つと考えても納得できますが・・。
お礼
非常に分かりやすい回答ありがとうございます。「放送」が「協会の放送」のことなのか、「それ以外も含む放送」なのかの解釈も間違ってたようです。とすると、テレビを特殊な目的(ビデオ再生用途など)で設置した人以外で、協会の放送が受信できれば、全員受信契約を結ばなければいけないということですね。いわゆる「NHKは見ないから払わない」が通用しない・・と。 でも放送法は、やはりおかしい点があると感じました。例えば現在、新たに総務省に認可されて、放送局Aが立ち上げられ、A放送が始まるとして、「A放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、放送局Aとその放送の受信についての契約をしなければならない。」という放送法が出来たとします。その受信料は月に3千円です。と言われれば、「見たくもないものを勝手に見れるようにされてしまい、見ないのに受信できるから受信料を払わなければいけない」という状況が生まれ、受信料を払う理由に納得できません。 現在、放送法でこの状況がNHKについて許されているのは、ANo.5さんが仰るように、昔のように「テレビを見る=NHKを見る」というように放送が限られていたからだと思うのです。 やはり放送法は、多数の放送がある今の時代には合っていないし、受信料は義務化ではなく、NHKを受信できるかどうかを選択できるような方向で話を進めるべきじゃないかと思いました。さらに意見をもらえれば、うれしいです。