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(医療費控除)12月に入院した費用を1月に支払った場合はいつの控除になるの?
タイトルのとおりですが、12月の入院費用を、病院が年明けに請求してきたので、実際の支払いは1月になりました。 この場合、医療費控除は、入院していた12月の属する年のものとして行うのか、新しい年のものとして行うのか、どちらでしょう?
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質問者が選んだベストアンサー
詳しくは下記サイトを見て頂ければわかりますが、医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払ったものですので、何月分というのは関係ありませんので、ご質問のケースでは、支払った日の属する新しい年のものとして控除すべきものです。
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- tds2a
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回答No.2
NO1さんと同じような回答ですが、 支払いを証明するもの、領収証の日付になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 来期に申告します。
お礼
ありがとうございました。 やはり、文言の通り、支払ったかどうか、のみが基準となるわけですね。 来期に申告します。