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医療費控除について
私は、今妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。 そこで医療費控除について調べているのですが、1月から12月までにかかった医療費の分を2月から申請するようなのですが、年を越えて受診する場合はどうなるのでしょうか? 今年の12月までにかかった検診代などを来年の2月に請求して、来年1月にかかる予定の出産費用(入院費など)は、再来年請求することになるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。
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- aquaiwa1969
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回答No.1
まあ、そうです。 ある年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合に、翌年、確定申告すると所得税の還付を受けられる可能性があります。 年別に申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ちなみに、健康保険から出産育児一時金(法定35万円)を受給できますので、その分を医療費から除いてもなお10万円を超えていないと医療費控除の対象にはなりません。詳細は上記URLをお読みください。
お礼
ありがとうございます。 健診代と入院費をあわせれば、一時金を頂いても10万は超える予定ですが、年をわけるとぎりぎりどうか・・・です。 回答ありがとうございました。