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医療控除について

この時期同じような質問があるかもしれませんが、検索できなかったので教えてください! 平成16年12月12日から平成17年1月15日まで入院しました。 平成16年12月度の入院請求が今年の1月にはいってから来て支払いをしました。 MSNのHPにある医療控除の資料を見ると、「今年治療をしても支払ったのが翌年であれば翌年の医療控除となる」と 記載されています。 (参考PDFファイル) http://money.msn.co.jp/msn/lifeplan/img/guide/caseguide-2005-17.pdf 私の場合は12月度の支払い分は16年度の医療控除対処に ならないということでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除については、実際に医療費を支払った年について控除できますので、平成16年12月分であっても、支払ったのが平成17年になってからであれば、平成16年分では控除できず、平成17年分で控除すべきものとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm それとちょっと蛇足になりますが、支払った医療費から、保険等により補填されるものを控除しなければならないのですが、例えば入院給付金等がある場合も控除すべきですが、こちらについては入金時に引くのではなく、その対象となった支払った医療費から控除すべきですので、年末時点で未入金であっても、支払った医療費から控除しなければならないものとなります、ご参考までに。

hideyo55
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございました。 保険等の控除についても助言ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 所得税は1月から12月までですので、 17年分の確定申告で控除します。 「年度」というのは4月から3月までですので。 細かいですけど、かなり違ってきます。

hideyo55
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

来年の確定申告で控除すると思います。

hideyo55
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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