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支払調書と源泉徴収票
基本的な事なのですが、教えていただけないでしょうか。 現在、友人が某監査法人にてアルバイトをしております。 彼女は事務職として勤務しておりますが、会社から「支払調書」が送られてきて、その区分が「会計士報酬」となっていたそうです。 通常の給与の場合、「源泉徴収票」で区分「給与」だと思うのですが、監査法人の場合は特殊なのでしょうか。 また、「支払調書」でも「源泉徴収票」でも、確定申告書の様式・税率などは変わらないのでしょうか。 分かりづらい質問で申し訳ありません。 お時間のあるときにご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
その、監査法人と雇用契約が結ばれていれば、給与となり勤務先で年末調整がされて、「源泉徴収票」が渡されますが、雇用契約ではない場合は、所得税法204条1項2号の報酬・料金に該当し、会計士報酬となります。 会計士報酬は事業所得として確定申告をすることになります。 この報酬は支払額の10%(1回に支払われる額が100万円以上の場合は20%)が源泉税として控除されていますので、確定申告をして所得税の精算をすることになります。 事業所得は収入から経費(交通費など収入を得るためにかかった費用)を引いた金額が事業所得となります。 確定申告には、事業所得用のB様式を使い、収支内訳書(税務署にあります)と共に提出します。 税務署では、できれば「支払調書」も確定申告所に添付してほしいとのことです。 税率は、給与所得でも事業所得でも所得税率は同じです。
お礼
早速のご丁寧なご回答、ありがとうございました。 雇用契約の有無を、会社と確認するように本人に伝えます。