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財産譲渡(相続?)について
私の家庭は父親が本当に信用できないバカ男で何度もトラブル(金銭含む)に家族を巻き込みました、 今度父が貸していた金銭が父の元に変換されるそうですがハッキリいってアホな事で浪費されるのは目に見えてます、 そこで父を除く家族全員の話し合いで「父が勝手に金に手を出せないように子(私)に金銭を譲渡(相続)させてしまおう」と言う結論に至りました、 金銭が返却されて手をつけられる前に一族全員で父を吊るし上げて譲渡合意のサインなりハンコなり押させる算段です、 ここで質問させていただきます、 1、父が絶対に手を出せないように名義自体を子に移すにはどうしたら良いでしょうか? 2、何か必要な書類や書面があるのでしょうか? 3、「全額譲渡に応じる」と自分でプリントした書面や誓約書にサインさせれば法的に有効でしょうか? 4、できれば金銭の返却される前に法的に有効な誓約書にサインをさせたいのですが可能でしょうか? 皆様のアドバイス、御助言などをいただければ幸いに思います、 何卒よろしくお願いいたします。
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- subamo
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>1、父が絶対に手を出せないように~ 方法の一つとして、金銭の受領権(=請求権)を、父親から子へ贈与するという贈与契約が考えられます。 詳しくは「贈与」で検索してください。 >2、何か必要な書類や書面があるのでしょうか? 贈与契約の場合は書面があると、撤回しても債権は損害賠償権へと転化していきますので、契約書は作っておいた方がベターでしょう。(民法550条) >3、「全額譲渡に応じる」と~ 契約は当事者の意思の合致で法的に有効となります。 本契約の場合、書面により契約が成立するわけではありません。 >4、できれば金銭の返却される前に~ 「債権譲渡」の規定を準用できる可能性がありますので、本件の全てについて、弁護士や司法書士等の専門家へご確認をお願いした方が、よろしいかと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>そこで父を除く家族全員の話し合いで「父が勝手に金に手を出せないように子(私)に金銭を譲渡(相続)させてしまおう」と言う結論に至りました、 そう言うことはできないです。 質問事項の各項も、できないか、又は、しても無効となるおそれがあります。 考えられることは、家庭裁判所に成年後見申請と言う方法もありますが、これも裁判所の審尋で認められない気もします。 何故ならば、単に、「本当に信用できないバカ男」では心身耗弱とは言えないと思うからです。 更に、「相続」と言う文言がありますが、これは、父が死亡してからのことで、生前ではできないことになっています。 単発的に、今回の貸金だけに絞れば、父が受領することの権限をbiribiridengekiさんに委任するか、又は、債権譲渡を受ければいいですが、これは父と借主の承諾が必要なので、事実上不可能な気もします。