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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の資産の兄への相続手続きについて)

相続手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 3年前に父が亡くなり、全ての相続を受けましたが、今後のことを考えて兄に資産を譲渡する手続きができるかどうか知りたいです。
  • 相続放棄した兄に資産を譲渡する手続きができるかどうか知りたいです。
  • 突然の死亡時に資産が国に徴収される可能性があるため、生前に譲渡手続きをしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

遺言書を書けば、お兄さんに相続してもらえます。 簡単に問題なく、相続してもらえるのは、公正証書で遺言書を作ります。 それを作ることができるのは、公証役場です。 書類はすべて、公証役場で、作ってもらえます、 有料で、5~10万円ほど必要。 正本と、副本を、もらえますので、保管しておきましょう。 それ以外に、あなたの預金、不動産、どこにあるのか一枚の書類にまとめておきましょう。 法務局に、遺言書を、登記する方法もありますが、 相続手続きが、少し面倒になることが、考えられます。

ems10_zudah
質問者

お礼

やはり遺言書ですか、私が兄より先に他界すれば有効という書類にはそのくらい手間賃が居るのですね、作って貰った以上は兄より他界しないと損ですね(笑)

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

> 聞きかじりの話では1度相続放棄した人は相続した家族からの相続を受けられないと聞いた覚えが有ります 父の相続と,あなたの相続は全く別です。 あなたが父から相続した財産は既にあなたのものなのですから,あなたが死亡した場合の相続の場合にはそれを法定相続人で分割することになります。もちろん法定相続人が分割協議で誰か一人に相続させてもよいし,あなたが遺言を書いておくこともできます。 あなたの死亡前に譲渡すれば,贈与税の対象になりますからやめておいた方が良いです。ただし贈与税を払わずに相続時に相続税を払うことで精算することも可能です。

ems10_zudah
質問者

お礼

私のうろ覚えの勘違いした知識に正確なご指摘をありがとうございます。

noname#248082
noname#248082
回答No.1

いや、兄貴が放棄したのはあくまで親からの相続であって、兄弟の遺産は別だよ。 あんたが親から相続した時点で、それはもうあんたの財産なんだから、あんたが兄貴より先に死ねば兄貴は普通にあんたの遺産を相続できる。

ems10_zudah
質問者

お礼

弟の資産を兄が相続出来るかはちょっと一筆は必要かとおもいます、流石に相続がそこまで簡単な話では無いので アドバイスありがとうございます。