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遺産相続
お世話になります。 突然、弁護士から遺産分割協議書が届きました。私は前妻の子で、父が死亡したために後妻が委任した弁護士から、ハンコを押せという内容です。もうすぐ死亡してから10か月になってくるので、相続税の申告期限が近いから早く押せという内容です。父と私の母は幼い頃に離婚したので、全く知らないし、養育費も払わなかった人です。後妻との子が1人いて小学生です。死亡したのも この手紙で知りました。 内容は、1億何千万遺産(投稿上仮の金額にさせてください)があり、不動産は後妻5000万分、残りは株と投資信託でそれは全て後妻の子供が引き継ぎ、後妻の子供が私に現金2500万払うと書いてあります。小学生が2500万払うとは思えないし、なんで後妻の子からなのかわからないです。ハンコがほしいだけではないでしょうか。端数が数百万切り捨ててあります。 書いてある内容も変で、葬式代やお布施とか弁護士費用、税理士費用、司法書士費用や不動産の登記登録費用は、総資産から引いてあるんです。今後のお参り費用まで。喪主が支払うのは、当然だと思います。 分割協議書も私の名前とハンコを押すところしかないです。相続人全員のものはない。 残高証明書も死亡してから2か月後のもの。取引履歴はなし。 10か月超えるとペナルティが発生すると脅してきます。 どうすれば良いでしょうか。解決案があれば教えてください。助けてください。
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質問者が選んだベストアンサー
個別で具体的な案件に、無料(タダ)で無責任な回答をすることは出来ません。 無料で無責任な回答を信じて数百万円の損をしても、誰も責任を取ってはくれませんよ。 ご質問の内容を信じるならば、直ちに弁護士を雇って調査してもらった上で分かるように説明してもらい、どのようにするべきかを「報酬分の責任として」回答してもらうべきです。 こんな場所で望む回答をもらっても、間違っていた時に誰も責任は取ってくれませんよ。 お金を払って弁護士に依頼すれば、払った分の責任をもって、貴方だけの為に弁護士は仕事をしてくれます。 無料で無責任と、有料で責任持って仕事してくれる弁護士と、どっちが良いのかは貴方が選んでください。
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- JP002086
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今回の場合は、ちょっと面倒な事になるので、あなたも弁護士を介した方が良いと思いますよ。 私が読んでいて気になったのは、再婚前からの株・土地・建物なのか? それとも再婚後に購入された物なのか?によって変わってくるからです。 再婚前の私有財産(特有財産と言います)は、血縁関係がある者にしか法定相続人に成りえないからです。 私は、父親が亡くなった時に専門家に頼まないで相続手続きを行ったのですが、分割協議書にあなたの名前しかなく捺印もあなたのしかないと言うのは(法定相続人一覧を作成しなければならない関係上)、疑ってしまうと「後妻さんと子供には、実は、相続権が有りません」と言っている様な物なので、弁護士事務所から送られてきたのであれば、その弁護士事務所に担当弁護士が在籍しているのか? から確認された方が良いかと思います。 それ以外に、各評価証明が必要になり送り付けてくるのであれば、この各評価証明のコピーでも構わないので添付して評価額を明確にしなければならないので、送ってきた方も色々抜けている所が有るし、捺印だけでは、親子関係が証明できないので戸籍謄本も送れとなるはずですから、ちょっと疑ってしまいます。 また、実父が亡くなられたと知り得たのは、今回の遺産相続に関する書類が送られてきて初めて知った訳ですから、信頼できる弁護士を探してから対応をされた方が良いかと思います。
お礼
補足
土地は、再婚前でした。株は不明。配当金残高300万でしたが、死亡前に抜いてあるかも。銀行残高も抜いてあるかもです。
- toka
- ベストアンサー率51% (1204/2345)
No.2の回答と補足を見ました。 1億円ジャストか1億9千万円かはわかりませんが、1億円の4分の1で2500万円なら、法定相続分としても妥当な数字ではないでしょうか。葬祭料や司法書士費用を相続財産から支弁するのも妥当です。(その金額にもよりますが)それ以上の分与を望む理由も見つけにくいです。 実際に支払われるか不安というのが唯一の不満点というのなら、そのことを先方の司法書士に伝えて(音信不通で100%の信用がおけないというニュアンスを込めて)確約をもらって下さい。 司法書士の言うことに信頼が置けないのなら、あなたも自分で弁護士なり司法書士を雇って、プロ同士で交渉してもらうという手もあるにはあります。(その報酬にたぶん2~300万かかるでしょう。あなたの相続分から出すことになるでしょうし、個人的にはそんなに疑心暗鬼になるような案件にも見えないのですが、相続額が大きいのでそこはあなたの考え次第です)
お礼
- jack-a3
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質問者さんに知識がなく、父親やその後妻家族、あるいは遺産に特別な思いがないのであれば、そのまま承認のハンコ押して返すのが一番あと腐れがないと思うのですが、いかがでしょう? まず残高証明書とはそういうモノです。〇年〇月〇日時点の預貯金残高を証明するものなので取引履歴は記載されません。そして口座人の死亡と同時に口座はロックされますので証明書の日付が死亡日以後であるのも極めて妥当です。 遺産相続の配分については、総資産のうち半分が今の配偶者に行き、残り半分は前妻・後妻それぞれの子供で均等割りとなるのが基本です。 実際には不動産や株式などの資産をすべて現金化して分配することは困難なので、配分の割合に近しくなるような分配を目指して調整します。その際には、葬儀やその他資産管理や相続処理にかかった経費などは差し引いて、残った費用で配分するのもまったく普通です。 そして、その調整結果で文句ないですよ、ということを承認するのが分割協議書です。 分割協議書は相続人全員にそれぞれ個別に渡され、それぞれの紙にそれぞれの相続人のハンコを押したものを集めて提出します。これまたきわめて妥当で何の文句もないやり方です。 で、質問文の記載の通りであれば、資産の約半分が現金化しにくい不動産であり、それが後妻に行き、現金化できるけどしたくない株や証券は後妻の子供に行った上で、質問者さんには株や証券を渡しても何かと面倒だろうから、証券などの資産の半分に相当する分を現金で渡すよ、と言ってるのです。これ以上文句が付けられないくらいとても妥当で親切なやり方に見えます。 これの何に文句があるのか逆に聞きたいくらいです。 そして文句があるなら、お近くの弁護士に相談するのがよいかと思います。
補足
ありがとうございました。本当に現金が支払われるのか、心配なんです。現金がないんです。株ばかりで。
- tenteko20
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父の相続人は後妻とその子供、あなたの3人でしょうか? 法定相続割合は妻が50%残りの50%を子供で分けることになります。 後妻の子供の人数が一人で無いならあなたを含めて子供の遺産分割比率が少なくなります。 後妻の子供があなたに現金2500万払うというのは妻の取り分の残りが子供になる事からそこからあなたの分が支払われるという事だと思います。 弁護士が入っているなら手続き自体は弁護士が行うのだと思います。 法定相続分は受け取る権利はあるのでその額に不満ならあなたも弁護士に依頼したほうが良いかもしれません。 相続資産が大きいと相続税も高額のなるので2500万が相続税を引いた受取額なら妥当なのかもしれません、正確な遺産内容が判るなら専門家に相談するか、その弁護士に訊いて自分が受け取るのは何%分か確認して下さい。 面倒な事は避けてその額で良いなら分割協議書に記入して出せば良いと思います。 葬式代やお布施とか弁護士費用、税理士費用、司法書士費用や不動産の登記登録費用は、総資産から引いてあるのはその費用は相続額から控除することができるからでその分相続税が減らすことができます。
お礼