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申告してもらっていないかも

昨年3つのアルバイト先を持っていた学生がいます。 ・A社では月5万ほどの収入で年末調整がありました。大手企業です。 ・B社は月1万ほどの収入で年末調整がありませんでした。。しかし簡単な給与明細書によると元から源泉徴収がされていないようです。小さな個人事務所です。 ・C社も個人事務所でトータル12万ほど働いたそうですが、契約書もなく、給与明細ももらえず、全てにおいていい加減な事に腹を立て、社長と大喧嘩をしてやめてしまったそうです。毎月源泉徴収はされています。 さて問題は、昨年に税務署から伝えられた、その学生の収入の合計がどうもA社のもののみの金額だそうなのです。 B・C社は申告をしなくてよいのでしょうか。 まだ申告していないだけなのでしょうか。 またその学生は確定申告をしなければならないはずですが、自分の税金関係がどのように扱われているのか状況がわかっていないために確定申告をすることに不安を抱いているようです。 C社はともかくA・B社に迷惑がかかることを心配しています。 なお、B社の社長とはしばらく連絡が取れず、C社の社長は電話をかけてもつながらないそうです。 ご回答お願いいたします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>B・C社は申告をしなくてよいのでしょうか。 他の方も書かれているように、会社から税務署には金額等によって必ずしも申告しなくて良いと思います。 しかしながら、市町村へは全ての者について会社から提出義務がありますので、本来は、B社、C社についても市町村へは提出すべきです。 そして、市町村から税務署へ資料が回りますので、結果的に税務署はそこで把握できる事になります。 しかしながら、現実には、アルバイトの場合、必ずしも提出しない会社もありますが、本来はあるべき姿ではありません。 ただ、いずれにしても、従業員に対する源泉徴収票の発行義務は全ての会社にありますので、B・C社は、それをも怠っているのでしょうね。 しかしながら、会社の申告の有無も問題ですが、それと別に、基本的には複数の勤務先から給料をもらっていた場合は、本人が確定申告をする義務がありますので、ご自分で確定申告しなければなりません。 その際は、全ての勤務先の源泉徴収票を持って申告すべきです。 あくまでも自己申告ですので、本人がきちんと揃えない事には、上記のように市町村に報告をしていない場合には税務署で把握できませんし、そもそもは本人がすべてを申告すべきものです。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 (金額によっては申告義務がないケースもあります。) それと参考までに、源泉徴収票を会社から入手できない場合は、最終手段として、下記2番目のサイトの届出書を税務署に提出し、税務署から会社に源泉徴収票の発行をするよう要請してもらう事ができます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
himawari_405
質問者

お礼

分かりやすくご回答くださいましてどうもありがとうございます。自己申告のためにまずは源泉徴収票を集めることにします。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

本人は、それぞれの会社から源泉徴収票をもらっているのでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています。 源泉徴収票が出ていないなら、税法違反になると思います(ありがちなことだろうと思いますし、後からでももらえばよいわけですが...) 税務署に対しては「給与所得の源泉徴収票」提出が不要の場合もあるようですので、違反ではないような気がします。 詳しくは以下のリンクをご参照下さい(国税庁のサイトです)。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
himawari_405
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考のHPを読んでみましたが、私も本人も全てを理解できたとは言えない状況です。難しいですね。とりあえず違反にはなりたくないので後からでももらおうと言っています。どうもありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

質問1)>申告の義務はありません A~C社全てが「その学生へわが社から給与を与えている」ということを税務署に申告する義務がないということなのでしょうか。 質問の場合、会社は税務署へ「申告」ではなく「源泉徴収票」を提出する義務がありません。 このことは参考URLに載っていますので確認してください。 >自分自身で責任を持って ということは「私は会社から幾らの給与をもらったのでそれを税務署へ通達してくれ」と会社へ申し出ないといけないということでしょうか。 自分自身で税務署へ確定申告をしに行くのです。 質問2)C社は源泉徴収をしている以上、還付のことを考えると税務署へ申告しなければ、還付してもらえなくなるのではありませんか? 所得税徴収高計算書で他の従業員と一緒にまとめて納付しています。 なお、個人別の明細は記入されません。 確定申告すれば戻ってきます。(一般論)

himawari_405
質問者

お礼

再度のご回答をどうもありがとうございました。所得税徴収高計算書についてご説明いただき、本人がとても納得しています。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>B社は月1万ほどの収入で年末調整がありませんでした。。しかし簡単な給与明細書によると元から源泉徴収がされていないようです 源泉税0円ですから間違っていません。 >B・C社は申告をしなくてよいのでしょうか。 申告の義務はありません。 申告は自分自身で責任を持って行うものです。 詳しくは↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
himawari_405
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 B・C社に申告の義務はないとのことですが、どういうことか分からないと言っていますのでもう一度ご質問させてください。

himawari_405
質問者

補足

質問1)>申告の義務はありません A~C社全てが「その学生へわが社から給与を与えている」ということを税務署に申告する義務がないということなのでしょうか。 >自分自身で責任を持って ということは「私は会社から幾らの給与をもらったのでそれを税務署へ通達してくれ」と会社へ申し出ないといけないということでしょうか。 質問2)C社は源泉徴収をしている以上、還付のことを考えると税務署へ申告しなければ、還付してもらえなくなるのではありませんか?

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