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源泉徴収票の支払金額が2社合算になっている。
転職をしたので、昨年はA社、B社(現勤務先)で給与をもらっていました。 A社の源泉徴収票をB社に提出し、年末調整をおこないました。 その後「いくら返されますよ」という年末調整明細もいただき、翌月にB社から 源泉徴収票を受け取りました。 「支払金額」の欄を見て驚きました。B社勤務は1年に満たないのに 契約年俸を超えた額が記載されていたからです。 でも、計算してみると、A社とB社から支給された給与を合算すると B社からもらった源泉徴収票の「支払金額」と一致するようです。 これは、税金上特に問題ないのでしょうか。 B社の源泉徴収票に、A社の源泉徴収に記載されていた「支払金額」や 「保険」「税」の金額も記載されているので、なんとなく私には B社の源泉徴収票の「支払金額」が、B社のみの給与額に思えてしまい、 「収入が高いとみなされて、高い税金を払わされた?!」 というような心配をしてしまっています。 過去の質問では「源泉徴収票の記載方法が間違っている。それぞれの 支払金額を記載するものだ」のような回答があったので、間違いであれば 担当者に出し直してもらうなり、確定申告をするなりするのかな、 と思っています。 知識がないため、質問させていただきました。 源泉徴収票や年末調整明細の「ここを見て、こうなっていればOK」などが あればぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
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No.3です。 早速のお礼恐縮です。 前回お答えしたことで,書き間違いがありましたので訂正させていただきます。(結論には影響ありませんが…) (誤) ・そうして求めた年間の所得税の源泉徴収額から,「前の勤務先での所得税の源泉徴収額」と「今の職場での所得税の源泉徴収額」を引いて,プラスになれば還付,マイナスになれば追徴となります。(大抵の方はプラスになります。) (正) ・そうして求めた年間の所得税の源泉徴収額から,「前の勤務先での所得税の源泉徴収額」と「今の職場での所得税の源泉徴収額」を引いて,プラスになれば追徴,マイナスになれば還付となります。(大抵の方はマイナスになります。) です(~_~;) ------------ お礼にご記載のことですが… >少し説明が難しかったので勘違いかもしれませんが、 ・A社にはA社のみの収入(B社の収入を知らないので当たり前ですが) ・B社はA社の源泉聴取票を提出しているので、A、B社合算した収入を 源泉徴収票の支払金額に記載 でOKということでよろしいのですよね。 ・はい,まさにそのとおりです! >なんとなく、2枚たして「昨年の年収」になるものと思っていたのですが B社の源泉徴収票だけあれば、昨年の年収がわかる、ということですね。 ・そのとおりです! ---------------- もう少し補足してみたいと思います。 ◇源泉徴収票は何に使われる? ・源泉徴収票は4部複写になっていまして,給与を支払ったものが,1枚は税務署に提出,2枚は市区町村,1枚は本人に渡すことになっています。 ・一定の収入以外の方については,税務署には提出は不要ですが,市区町村へ提出するとともに本人に渡す義務があります。 ・市区町村は,提出があった源泉徴収票(名称は「給与支払い報告書」といいます。)をもとに,その方の翌年の住民税の計算をし課税します。 本人に渡す分は,その方が,例えば医療費控除などの還付申告になどに使ったりします。 ◇なぜ,年末調整で前職の収入等が合算されるのか? ・なぜ年末調整という制度があるかといいますと… 所得税は,所得者自身が所得とそれに対する税額を計算して確定申告をし,自発的に納税する,いわゆる「申告納税制度」を採用しています。 しかしかながら,給与所得者は,一般的には給料や賃金等の収入以外に所得のない場合が多いので,各人の確定申告を待つまでもなく,給与の支払者の下で比較的容易に所得税の清算ができます。 ・そこで,給与所得に対する所得税については,いわゆる源泉徴収制度を採用し,給料や賃金等の支払者が給与を支払う際に,支払額に応じた所得税をその給与から差し引いてこれを国に納付するとともに,年末において年末調整を行い,その年中の給与の総額に対する年税額と給与の支払の都度差し引いて納付した源泉所得税の合計額とを対比して,過不足額の精算をすることとし,給与所得者が申告納税をする手数を省くこととしています。 ・つまり,年間の合計所得が分かる勤務先(つまり年末にお勤めの勤務先。kobaltさんの場合B社)で,年末調整をすることとされています。 ◇ここまで読まれて,疑問がわきませんでしたか? ・A社とB社がそれぞれの源泉徴収票(給与支払い報告書)を市区町村に提出すれば,kobaltさんがご心配のとおり,市区町村にはA社の収入が2重に報告されることになります。 それでは制度として困りますので,B社の源泉徴収票には「摘要」欄にA社での収入などを書くこととされています。 ・市区町村では,住民税の計算の際,複数の給与支払い先から支払いを受けておられる方については,給与支払い報告書を寄せ集めて(「合算」といいます)計算をしますが,その際「摘要」欄に上記の書き込みがあると,2重に報告がされていることが分かりますので,A社の支払いは合算しないことになります。 ----------- 以上から,当初のご質問にQ&Aでお答えしますと… >これは、税金上特に問題ないのでしょうか。B社の源泉徴収票に、A社の源泉徴収に記載されていた「支払金額」や「保険」「税」の金額も記載されているので、なんとなく私にはB社の源泉徴収票の「支払金額」が、B社のみの給与額に思えてしまい、「収入が高いとみなされて、高い税金を払わされた?!」というような心配をしてしまっています。 ・これは正しい「年末調整」がされているということですから,まったく問題はありません。 もちろん,税金面で不利になることもありません。 >過去の質問では「源泉徴収票の記載方法が間違っている。それぞれの支払金額を記載するものだ」のような回答があったので、 ・その質問の趣旨が分かりませんのでなんともいえませんが,今回のA社のように,年末にお勤めで無い勤務先では年末調整が出来ませんので,そういった支払い先では「それぞれの支払金額を記載する」ことになります。 ただし,今回のB社は年末調整をする義務がありますから,それまでの年間収入等を合計して,所得税を清算した上で,年間分の源泉徴収票(給与支払い報告書)を作成する必要があります。 >間違いであれば担当者に出し直してもらうなり、確定申告をするなりするのかな、と思っています。 ・以上のとおり間違いではありませんのでご心配は不要です。ちなみに,「年末調整」のやり直しの期限は1月末ですから,もう訂正できないです。 ・また,給与所得者は「年末調整」で所得税を清算することとされていますので,「確定申告」は原則として出来ないです。 原則ということは例外があるのですが,kobaltさんは年末に勤務されていますので,「年末調整」で所得税を清算すべき方ですから,「年末調整」を受けたうえで,さらに「確定申告」を重ねてすることは出来ません(医療費控除などの「還付申告」はできます)。 ------------ 間違いはないかご自身で確認されたい場合は… ◇自分でちゃんと計算してみる ・No.4さんは,ご自身で計算されてみてはとのことですが,その方法として「給与所得控除後の金額、所得控除額の合計、源泉徴収税額などを教えてもらえれば」という時点で「勤務先が計算した金額」を使用していますから,確認にはならないです。 そもそもkobaltさんは,「給与所得控除後の金額、所得控除額の合計、源泉徴収税額などを教えてもらえれば」の「源泉徴収税額」が多くなっていないかということを心配されているわけですから,それを教えてもらうのではなく,自分で計算しないと確認の意味がありませんよね。 ・自分で計算する方法を簡単に書きますと, まず,毎月の給与明細を用意します。これが,そろっていないとご自分で確認することは出来ませんのであきらめてください(~_~;) ↓ (1)毎月の支払額を合計してください。 (2)毎月の社会保険料(健康保険や年金の掛け金)を合計してください。 (3)毎月の交通費を合計してください。 (4)毎月の住民税を合計してください。 ↓ 課税所得は,支払額から非課税の支払いや支払額から引けるもの,更には各種控除を引いて求めます。そうして求めた課税所得にNo.4さんの引用されている税率をかければあなたの所得税額が求められますから,それがB社の源泉徴収票の源泉徴収税額とあっていれば正しいということになります。 ↓ 課税所得の求め方は,大まかに書きますと (1)-(2)-(3)-(4)-各種控除(5)=課税所得 です。 (5)としては ・基礎控除38万円(全員が控除してもらえます) ・給与所得控除65万円(全員が控除してもらえます) ・あと,その方によっては,「生命保険や損害保険料控除」「住宅ローン控除」「配偶者控除」「扶養控除」などがあります。 ここまで読まれてお分かりのとおり,自分で計算するのはとても煩雑で,ある程度「年末調整」の知識がある方で無いと無理です。 ◇もっと簡単に確認するには ・一番簡単なのは,毎月の給与明細の所得税を足した金額と,B社の源泉徴収票の源泉徴収額を比較して,金額があまり違わなければ(大抵の方は,源泉徴収額の方が少ないと思います)ご心配は無いです。 すいません,長々と書いてしまいました。(No.4さんには失礼しましたが,他意はありませんのでご容赦ください。)
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- s_hasshy
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簡単に説明させていただきます。 結論は皆さんの回答で正解です。 まずA社で働いていて年の途中で退職・・・ この時点でA社からの源泉徴収票をもらいます。 次に同年中にB社に再就職した場合、A社でもらった源泉徴収票をB社に提出します。 この時点でA社からもらった源泉徴収票は質問者さんの手元からなくなります。 そして年末・・・B社が責任を持って質問者さんの年収・年税額を計算します。 質問者さんの年間の収入・控除・源泉徴収額を合算して計算し過不足を調整します・・・これが年末調整です。 B社で年末調整をすれば、B社が最終的に質問者さんの1年間の給料所得に対する源泉徴収票を発行します。 この時点ではA社の源泉徴収票はB社が所有しており質問者さんには返して貰えません。そのかわり合算した源泉徴収票を発行するのです。 ただし、本来ならばB社が発行した源泉徴収票の備考欄に前職の給与支払者・給与金額・社会保険等の金額・源泉徴収額を明記することになっています。そこに何も書かれていないとB社だけでこんなに?とおもうかもしれませんが・・・不安ならば備考欄に記入しなおして再発行して貰いましょう。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 > この時点でA社からもらった源泉徴収票は質問者さんの手元からなくなります。 今回、年末にまたA社から源泉徴収票が送られてきたので、余計にややこしく なってしまった気がします。 手元に2枚の源泉徴収票があるのに、年間の収入が別々になっていたので・・・ ちなみにB社の源泉徴収票にA社の収入などは書いてあり、だからこそ余計に 書いてあるから合算されているとは思わず「なぜ収入がこんなに多いことに なっているんだ?!」と思った次第です。 普通のこととわかり安心しました。 ありがとうございました。
- Sasabuki
- ベストアンサー率50% (79/158)
とても正しく記入された源泉徴収票です。ご心配なく^^ 年末調整というのは、まるで確定申告を行ったかのように給与所得についての所得税を精算するものですから、年の途中で就職した方には、前職分の源泉徴収票を提出させて、合算して1年分の計算をするのです。 もしきちんと合算していなければ、質問者様が自分で確定申告をしなければいけなくなりますし、収入金額にもよりますが、いつまでも確定申告をしないと税務署から注意されて罰の悪い思いをする(あるいは加算税など本当のペナルティを課される)かもしれません。 源泉徴収票の欄にきちんと前職分の支払額などが書いてあるようですから(書かなくてはいけないことです)、税務署や市町村も誤解することはありません。 まだ心配なら、 給与所得控除後の金額、所得控除額の合計、源泉徴収税額などを教えてもらえれば、計算があっているか確かめることもできますが、これを機会にご自分で計算できるようになってはいかがでしょうか。けっこう簡単ですよ^^ 計算の仕方は・・・ 「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差し引いた額の1000円未満を切り捨てます。 その金額に税率(5%~)をかけます。これが税額になります。簡単でしょ^^ 税率はここで確認↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 年末調整についてはここで↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 「正しい」ということですね。 なんとなく、源泉徴収票には社名も入っているので「その企業での収入」と 思いがちですが、そういうわけではないのですね。 勘違いしていたようです。 転職は初めてではないのですが、違和感を感じたのは初めてだったので・・・ ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ◇大原則 年の途中で転職された方は,年末に在籍している勤務先で,それまでの他社での収入も含めて合算して,源泉徴収された所得税を清算します。 これを「年末調整」といいます。 以下,説明です。 ---------------- ◇源泉徴収と年末調整 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ・「源泉徴収義務者」は、年末にお勤めの方については、「年末調整」をして、その方の所得税の清算をする義務があります。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をします。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 kobaltさんの場合は,(3)に当たります。 ◇関係法令 [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 -------------- ◇まとめ ・年間で何箇所かにお勤めの場合は,年末にお勤めの勤務先で,それまでの勤務先の収入を合算して,所得税の源泉徴収額を清算します。(これが「年末調整」です。) ・kobaltさんの場合,「年末調整」では,前の勤務先の収入と今の勤務先の収入を合算して年間の収入を求め,各種の控除(基礎控除や給与所得控除など)をして,それによりもとめた課税所得に対して年間の所得税の源泉徴収額を計算します。 そうして求めた年間の所得税の源泉徴収額から,「前の勤務先での所得税の源泉徴収額」と「今の職場での所得税の源泉徴収額」を引いて,プラスになれば還付,マイナスになれば追徴となります。(大抵の方はプラスになります。) つまり,「前の勤務先での所得税の源泉徴収額」もちゃんと支払われたものとして清算されますので,二重払いになることはありませんのでご安心ください。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 少し説明が難しかったので勘違いかもしれませんが、 ・A社にはA社のみの収入(B社の収入を知らないので当たり前ですが) ・B社はA社の源泉聴取票を提出しているので、A、B社合算した収入を 源泉徴収票の支払金額に記載 でOKということでよろしいのですよね。 なんとなく、2枚たして「昨年の年収」になるものと思っていたのですが B社の源泉徴収票だけあれば、昨年の年収がわかる、ということですね。 ありがとうございました。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
転職した年は、そうなりますよ。 年末調整をする会社は、前職分も含めて行いますので・・・
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 これまで何度も転職をしていて、「あれ?!」と思ったのが 今回が初めてだったもので、違和感を感じた次第です。 A社、B社でそれぞれ100万円支給されていたとして、源泉徴収票では A社100万円、B社200万円というような感じになってしまいますが、 予定はありませんが、ローンを組む場合などもし1枚とも持って行っても 誰も「年収300万円だな」と勘違いする人は、いないということでしょうかね。
補足
お礼に「1枚とも」と書いてしまいましたが「2枚とも」の誤りです。 申し訳ありません。
>でも、計算してみると、A社とB社から支給された給与を合算すると >B社からもらった源泉徴収票の「支払金額」と一致するようです。 A社・B社で引かれた毎月の所得税は暫定額です。 それを年収(AB社合計)に対して正しい計算をし、年税額を確定するのが、年末調整です。 毎月の所得税は、扶養控除以外考慮されていませんから、多くの人が戻ってきます。 それでいいのです。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 年末調整の意味はわかっているつもりなのですが、支給金額が2社合計になっている という点に、転職は初めてではなかったので「前は別だった気が・・・」と 思った次第です。 例えば A社100万円、B社100万円となるところが、A社100万円、B社200万円 となっているので、平気なのか、と思いました。 予定はありませんがローンを組む場合、源泉徴収票を使いますが B社のものだけ持って行けばいい、ということになりますよね?
お礼
再度のアドバイス、ありがとうございます。 > 「摘要」欄に上記の書き込みがあると,2重に報告がされていることが分かりますので,A社の支払いは合算しないことになります。 ちょっと面倒な制度に感じましたが、理解できました。 以前短期の派遣をしていたため、源泉徴収票が3枚だったことがあるのですが その時はどの企業でも年末調整ができず、確定申告になったので 合算された源泉徴収票を見たのが新鮮だったのかもしれません。 ありがとうございました。