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年調未済なので確定申告は必要でしょうか?

まず、状況は H16.1月にA社を退職、 2月からB社にてパート勤務、 H16年給与収入はA社B社あわせて103万円以下。 夫の会社には扶養家族として年末調整書類に申請済。 年末調整書類で前職のA社の源泉徴収票を添付して提出済。 1/25に源泉徴収票と給与明細を勤務先から頂き その時は給与以外のお金が入っていたので還付金だと思っていたのですが・・。 源泉徴収票コピーを提出する要件がありよくよくみると摘要欄に「年調未済」、給与明細のその他欄に「H16未調整」として金額(源泉徴収税額より少々少ない額)があります。 そこで質問ですが 1.「年調未済」ということは・・・ 年末調整がされていないという事ですよね? 2.年末調整されていないということは確定申告をしなければいけないという事でしょうか? 3.確定申告となるとA社の源泉徴収票を取り寄せ提出の必要があるのでしょうか?(コピーはあります。) 4.実はA社の支給額はB社の発行した源泉徴収票の支払金額に計算されているようなことはあるのでしょうか? 5.「H16未調整」でどのような意味の金額が発生することがあるのでしょうか? 次の出社時に勤務先に問い合わせてみますが 年末調整書類を手がけた会計事務所さんに直接話ができず、間に知識のない人をはさんで伝言という形でしか問い合わせできないので、ここで知識をえられればと思います。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>B社の源泉徴収票にA社分が入っていないとすると 100万をわずかですが越えます。 >もし確定申告に行かない場合、住民税がらみで督促や延滞税がある場合もあるでしょうか? >(A社の源泉徴収票をB社が紛失して再発行に時間がかかり間に合わない場合を想定して) 100万円をいくら超えるかにもよりますが、103万円超であれば、所得税の確定申告をすべき事となりますし、100万円超103万円以下であれば住民税について申告すべき事となります。 住民税に関しては、督促と言うより、申告するように言ってくると思いますので、遅れてでも申告すべきと思います。 延滞税については、おそら金額的にかからないと思われますので、遅れてでも申告されれば、さほど心配ないと思います。 (ただ、住民税の方は、6月以降の納付ですので、申告さえすれば延滞税は関係ないとは思いますが)

zzz123
質問者

お礼

ありがとうございました。

zzz123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 100万円超103万円以下になります。 となると、申告は必要=A社の源泉徴収票必要ですね。 「A社の源泉徴収票」についてB社からのいつかえってくるかわからぬ回答を待ってからよりも、A社に発行依頼をすぐして手元にある方が良さそうですね。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

1.その通りで、年末調整されていない場合は、源泉徴収票に「年調未済」と記載されます。 それと、僭越ながら#1の方の回答の補足というか訂正になりますが、会社が再調整するつもりであれば、源泉徴収票は発行しないと思いますし、仮に発行するとしてもその旨の説明があるはずですので、それは違うと思います。 2.A・B両社合わせて103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、確定申告の必要はありません。 ただ、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告された方が良いとは思います。 3.おそらく源泉徴収票に前職分の金額が加算されていませんので、A社の分も必要となります。 ところでA社の源泉徴収票は、ご質問者様のお勤めの会社に提出されたのでしょうか、それともご主人の会社に提出されたのでしょうか? 前者であれば、年末調整してくれなかったので、会社には不要ですので、会社から返却してもらえば良いと思いますし、後者であっても、そもそも配偶者の源泉徴収票まで保存は必要ないので、原本を返してもらって、必要であればコピーして、コピーを会社に保存しておいてもらったら良いと思います。 確定申告の際は、コピーは認めてもらえませんので、必ず原本が必要です。 4.年末調整されていないのであれば、含まれていないはずです。 5.う~ん、会社の方がどういう趣旨で書かれているのか良くわかりませんので、会社にご確認された方が良いと思います。 (まずそれを確認してからだと思います、確定申告するかしないかは) 最後に、いずれにしても103万円以下であるならば、確定申告の義務はありませんし、ご主人の方の扶養にも入れますので、ご質問者・ご主人とも、確定申告の必要はありませんし、督促も延滞税もありませんので、ご安心されて大丈夫です。

zzz123
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 3について A社の源泉徴収票については私の勤務先のB社に提出しています。言葉が足らず申し訳ございません。 5についてはB社に問い合わせます。 ご回答を読む限りではB社の源泉徴収票にはA社分は入っていなさそうですね。 A社の源泉徴収票をB社が保管していればありがたいのですが、この点もB社に問い合わせてみます。 新たな質問で申し訳ないのですが B社の源泉徴収票にA社分が入っていないとすると 100万をわずかですが越えます。 もし確定申告に行かない場合、住民税がらみで督促や延滞税がある場合もあるでしょうか? (A社の源泉徴収票をB社が紛失して再発行に時間がかかり間に合わない場合を想定して)

noname#21592
noname#21592
回答No.1

1.「年調未済」ということは・・・ 年末調整がされていないという事ですよね? >>>そうです。 2.年末調整されていないということは確定申告をしなければいけないという事でしょうか? >>>いえ、1月31日までに、再調整されるつもりでしょうから、2月の給与時に、個票が入ってくるのでしょう。 3.確定申告となるとA社の源泉徴収票を取り寄せ提出の必要があるのでしょうか?(コピーはあります。) 4.実はA社の支給額はB社の発行した源泉徴収票の支払金額に計算されているようなことはあるのでしょうか? >>>すでに、B社にA社の個票を提出している訳ですので、普通は、A+Bで、計算済みです。B社の個票に、A社の社名が書いてあれば、合計済みです。 夫の会社に、B社の個票が、締め切り前に、提出されていなければ、夫の分の確定申告が必要になるでしょうね。 また、確定申告でしか処理できない、医療費控除などがあれば、夫婦とも、確定申告する必要が生じます。 5.「H16未調整」でどのような意味の金額が発生することがあるのでしょうか? >>>>このまま、3月15日を迎えれば、夫婦とも、確定申告の督促及び、延滞金が発生する可能性は、あります。計算してみないとわかりません。

zzz123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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