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手形の裏書
(甲)振り出しの不渡りとなった手形を受取人の(乙)が既に裏書し、被裏書人(丙)が所持してしまっている場合、二日以内であれば(丙)は(乙)に支払呈示ができると学んだつもりです。 しかし、ここで現実の問題として、裏書の連続となっている場合、例えば(乙)の前に裏書人が二名いたとすれば、(丙)は(乙)に、(乙)は第二裏書人に、第二裏書人は第一裏書人にというように支払呈示されていくと言うことなんでしょうか?だとすれば不渡りの二日以内というのは現実的ではないような気がしますが。 基本的な話なのかもしれませんが、自分なりに調べてもよくわかりません。素人なのでわかりやすく教えていただければ幸いです。
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手形法が,為替手形を基本に書かれているので,ちょっと厄介ですが,条文を丁寧に読めば答えは出てきます。 まず,支払のための呈示(振出人に対する提示),これは,手形面に記載された満期日とこれに引き続く2取引日(合計3日)以内にする必要があります。この呈示をすれば,遡求権は保全されます。(手形法43条,46条,今の手形はすべて拒絶証書作成免除文言が不動文字で印刷されています。) ここで支払がない,すなわち不渡となった場合には,所持人(最終の被裏書人)は,支払呈示の日に次ぐ4取引日以内に,振出人と自分の直前の裏書人に対して,遡求の通知をします。この通知を受けた裏書人は,その直前の裏書人に対して,通知を受けた日に次ぐ2取引日内に遡求の通知をします。このようにして,順次通知がされ,最後に振出人に通知が到着することになります。 このようにして,遡求金額が全額保全されることになるわけです。 ところで,質問で,裏書人に対する支払呈示ということをお尋ねですが,裏書人に対して支払呈示をすることはあり得ません。振出人に支払呈示をして,不渡になると,今度は遡求の通知をするという順序になります。このときには,裏書人に改めて手形を呈示する必要はありません。 また,手形の所持人は,振出人から自己に対する裏書人まで,すべての署名者に合同して支払うことを求めることができます。すなわち,どの署名者に対しても(早い話が取りやすいところから),手形金と利息,費用の全額の支払いを求めることができるのです(47条,48条)。
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- jun95
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たぶん、「手形所持人は、支払拒絶があった場合に、拒絶証書作成の日(または支払呈示の日)に次ぐ4取引日内にその事実を遡求義務者に通知しなければならない(手45条1項)」となっているので、4日以内だと思います。それに続いて遡及するとき、2日なのだと思います。 次の人に行くと、2日づつ伸びるわけだと思います。
お礼
jun95さん ありがとうございました。勉強不足を露呈してしまったようで、恥ずかしい限りです。 しかし、営業マンとして知らなければならないことですので、大変たすかりました。 六法持ってない営業マンはだめですね。反省です。
お礼
law amateurさん ありがとうございました。まったくの勉強不足でした。しかし、良くわかりました。 営業の仕事をしており、中小企業の支払いは、手形の裏書が多くなってきています。 これからも、お聞きすることがあるかと思いますが、よろしくお願いします。