日本国憲法に規定する地方自治に関する記述について
以下の問題について教えてください。2、4、5は消去できました。また3がおよそ正しいことも確認できました。しかし1が間違っているということを確認できませんでした。1の「~としており、」までは正しいことが確認できました。
よろしくお願いします。ソースも挙げていただけると助かりますm_ _m
【No. 3】日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれ
か。
1 地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選
挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体
自治の原則を具体化したものである。
2 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の
実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、
いかなる場合も認められない。
3 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を
設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有
する者の総会を設けることができる。
4 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会
はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。
5 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必
要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共
団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。