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相続税の納税管理人について
- 相続税申告時に納税管理人を選定する必要性について
- 納税管理人を選定する期限について
- 申告期限までに納税管理人を選定できない場合のペナルティについて
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必要ありです。 国税通則法第12条(書類の送達)に「国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。」(一部省略)とあります。 つまり納税管理人を選任しておけば、必要な書類は納税管理人に送ってくれるというわけです。 税法において、原則的に口頭で伝えて効果を生じるという税務署長の処分はありませんので(※)、ほとんどは文書によることになります。 その文書は「住所または居所」に送達するわけですから、アメリカの住所宛に発送される理屈になりますが、ここで「ちゃんと届くのだろうか」という疑念が自然にわきます。 仮に申告内容に明らかな誤りがあり更正処分がされたとします。 アメリカの住所に通知を送達します。届けばよいです。 届けばよいとは「戻ってこなければよい」という意味です。 封筒がどこかに行ってしまっても「戻ってこなけければ送達されたと推定する」(同条2項)ので、当局は「届いてない証明をしてくれ」と言い出すのです。 税金増の更正処分ですと「本人が知らないうちに課税がされていた」となるわけです。 これは、困ります。 督促状も「届いたこと」になって、滞納処分が開始され、預金の差押がされても「本人が知らない」状態になります。 現実にこの問題は発生してます。 「なぜ納税管理人を選任しておかなかったのだ」が当局の言い分です。 日本国の法律の及ばない地に住所をもつこととなったものは、納税管理人を定めろという規定(国税通則法第117条)があるので、その義務を果たしてない者に落ち度があるというわけです。 義務と考えるのではなく、権利と考えて選任しておくとよいと思います。 期限はありません(国税通則法第117条)。 ペナルティはありませんが、書類の送達を争点とする問題が起きたときには「ほとんど納税者の負け」になるので、覚悟がいります。 相続税の申告が「神がつくった申告書なので、間違いない」と言い切れるならいいでしょうが、他税に比べて調査対象になる確率が高い税目ですし、追徴金が大きいという特殊な税目ですから、何がどうなってるのかアメリカに住んでるからわからないという状態にしないためにも納税管理人の選任をしておくべきだと思います。 ※ 国税通則法の改正で、調査の予告をすることになりましたが、これは口頭でもよいことになってます。 電話で「いつ行きますよ」「その日は都合がよくない」というすりあわせが出きるほうが便利だからでしょう。 原則は「文書主義」です。
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- ben0514
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私は、友人の所得税の納税管理人の経験があります。 申告期限を守り、納付期限を守れれば、納税管理人はいなくても問題にならないのではないですかね。 特に、納税管理人が選任されていなくても、税務署等から問い合わせがあった場合に本人へ連絡が出来れば困らないでしょう。必要となったら納税管理人を選任するか、税理士へ依頼すればよいですからね。 ペナルティーとしては、通常の納期限などを守らない場合と同じであり、納税管理人がいてもいなくても関係ないでしょう。ただ、納税せずに海外へ出ていき、そのまま納税をしなければ、相続税は、同一の相続で資産を得た人は、他の相続人と運納税義務を連帯して負うこととなり、税務署は回収しやすいところへ請求し、最悪財産の差し押さえなどをされかねません。そう考えると、海外にいる相続人以外の相続人にリスクがあることでしょう。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。
お礼
懇切なるご回答ありがとうございました。大変よく理解できました。早速その方向で動きます。