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相続登記を行う為に住民票を取ったのですが、
本籍地の記載がありませんでした。 父が亡くなり、相続登記を行う為に、 必要書類を揃えました。 父も、私も本籍と住所が違うのですが、 父の「住民徐票」や私の「住民票」に本籍の記載がない事に 気が付きました。 この場合、法務局では、 取り直しを言われてしまうのでしょうか?
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請求のときに、本籍記載あるいは全部記載と請求しなければ、住所しか記載されない。 個人情報保護の弊害。 取り直してください。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 住民票など、いつも取る物ではないので、 つい、間違ってとってしまうのですね・・・。 次回から、どのような場合でも、「全部記載されている物」と いうようにしようと思います。