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住宅ローン減税の適用。
詳しい方教えて下さい。 住宅ローン減税を受ける資格の有無の中の1つに ・敷地の取得に係る借入金等の償還期間が10年以上。 ってのがありますが、もし当初11年ローンを組んだとし 繰上げ返済をしてTOTAL返済8年くらいになった場合 (仮に3年目の繰り上げ返済で3年分期間短縮した場合) *その他条件はすべて満たしているとします。 住宅ローンの適用はどーなるのでしょうか? パターンとしては、 (1)そのまま8年間適用できる。 (2)繰上返済し8年になった時点で打切り。 (3)その他 どーなるのでしょうか?教えて下さい。
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>TOTALの返済期間が10年未満の時に失効なのですよね? >もし15年ローンで繰上げ返済4年してTOTAL11年になった >場合は、最後の1年間だけが控除が受けれないという認識 >で正しいのでしょうか?まさか、返済期間が残り10年をきった時点で中止この場合2年目で打切りってことはないですよね?すいません教えて下さい。 そうですね、おっしゃっているのは、控除期間が10年間の税制時の分の事ですよね。 そのとおりです、というよりその場合は、繰上げ返済するまでもなく、10年間しか控除を受けられないですよね。 もちろん、繰上げ弁済時(又は借り換え時)で10年を満たしていれば、残り10年を切った時点で打ち切り、という事はありませんので大丈夫ですよ。 参考までに、居住用年度ごとの適用年数の最近の分を掲げてみます。 平成6.1.1~平成10.12.31 6年間 平成11.1.1~平成13.6.30 15年間 平成13.7.1~平成15.12.31 10年間 平成16年以降については、まだ決まっていませんが、自民党の税制改正大綱によれば、平成20年までは10年間のようです。
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- kamehen
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>参考URLを参照したのですが、借入先や内容を変更する借り換えの例になってますが、同じ金融機関の借入のままの繰上げ返済も同様なのでしょうか? 確かに、参考URLの方はそうですね、失礼しました。 しかしながら、いずれにしても要件を欠く事となった場合は、適用できなくなることには変わりありませんので、やはり(2)に該当すると思います。 該当通達の租税特別措置法通達を掲げてみます。 (繰上返済等をした場合) 41-19 措置法第41条第1項各号に規定する借入金又は債務(以下第41条関係において「住宅借入金等」という。)の金額に係る契約において、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合であっても、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高については、措置法第41条第1項の規定の適用があるのであるが、例えば、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額の全額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合など、当該繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年については同項の規定の適用はないものとする。 (注) 借入金等の借換えをした場合には、41-16の適用がある場合があることに留意する。 参考までに、最後の注書の41-16が、最初に掲げたURLの分ですね。
お礼
お~っ!さすが専門家ですね。有難うございます。 よくわかりました。最後に1つ基本的なことですが、 TOTALの返済期間が10年未満の時に失効なのですよね? もし15年ローンで繰上げ返済4年してTOTAL11年になった 場合は、最後の1年間だけが控除が受けれないという認識 で正しいのでしょうか?まさか、返済期間が残り10年をきった時点で中止この場合2年目で打切りってことはないですよね?すいません教えて下さい。
- kamehen
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(2)繰上返済し8年になった時点で打切り。 になります。 一つでも、要件が欠けたら適用できなくなります。 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 参考URLを参照したのですが、借入先や内容を変更する借り換えの例になってますが、同じ金融機関の借入のままの繰上げ返済も同様なのでしょうか?
お礼
ほんと丁寧に有難うございました。 よく分かりました。