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個人から借りたお金

以前も質問した者です。 民事裁判で現在約1500万円支払えという訴訟を起こされております。 相手は元交際相手です。 上記金額には、 慰謝料、訴訟準備の際に仕事を休んだ為による日当、訴訟を起こすまでにかかった諸費用(印紙代など)、弁護士費用、利息(私がお金を借りていたため)等 が含まれています。 利息に関しては、借用書をかかされるときに相手から「形式上だから気にしなくて良い」と言われていたため驚いてしまいました。 第1回出廷命令日には、しっかりと出廷してきました。 最初は法廷だったのですが、開廷後すぐにラウンド法廷に移り、私と原告側とか入れ替わる形で裁判長・書記官と話をしました。 1時間もしないうちに終了してしまいました。 最後に次回出廷日の知らせを受けましたが、次は法廷ではなく書記官室へとのことでした。 刑事裁判終了後、持病の悪化により思うように仕事が出来ず、貯えもなく 財産と呼べるようなものもないということを裁判長には伝えました。 様々なサイトを見ている限りでは、どんなに支払うことが出来ない状態でも、 支払命令(判決)がでるようなのですが、 払うことの出来ない金額での判決がでた場合はどうすればいいのでしょうか? また、このような状態での和解(可能性は限りなく低いと思いますが)はどういった形であり得るんでしょうか? 返さなければいけないのはわかりますが、1ヶ月5000円~1万円程度ずつ分納するのがやっとというような状態です。(これも裁判長に伝えました) 書記官室への呼出しなので、どうなるかがまったく予想出来ません。 ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

要は裁判所は分割で和解するよう勧告し、無理ならば「1500万円と確定以後年5%払え」との判決が出されます。 確定判決は確定から10年間有効ですから再就職したら給料(税・社会保険料込み)から25%差し押さえてでも回収します。また銀行口座も差し押さえ可能(将来入金されたら全額押さえられる)。 貴方に破産宣告しても回収出来なくなるだけだからちびちび回収を図る筈ですし、暴力団に150万円で確定判決を売る可能性もあります。

  • mizu123
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

はじめまして 貴方は女? よくある話ですけど 結婚の話まで出た交際でしたらまずいですね、貴方の出方しだいでは第2ステージがある気配です。 裁判は支払い命令で判決は決まりますね。紙もあるなら尚更です。 そこで別れた貴方もたいした人ですね。 金額の見積もりは笑えますが請求は自由ですから! そこまでは腹を決めてください。 払わない方法はありますよ弁護士とかに聞いても多分協力してくれないでしょうけど、確実にあるので頑張ってください。

shm_hoia
質問者

補足

別れたのではなく、相手が急に連絡がとれないようになったんです。 こちらもいろいろ連絡をとるように頑張りましたが最後まで取れませんでした。 結果、このような流れになりました。

  • as02
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.1

いっその事、自己破産でもしちゃったら?。 そしたら返済する必要性も無くなるし。 まぁ、今後5年間は特定の仕事(警備員とか会社役員とか)になれなくはなり、クレジットカードなどのローンを新規でつくれなくはなるけれども、簡単に事は済むよ。 また、元交際者が自己破産者に取り立てしたら逆に刑事事件で訴えれるしね。