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裁判官の心証は?

現在、婚姻予約不履行で慰謝料請求の訴訟をおこして裁判中です。相手方は嘘ばかりついています。 先日、法廷で当方の弁護士が「次回の法廷で当方の証人に出廷して証言をさせたいので」と裁判官に申請したところ、相手方の弁護士が「反対尋問をしないので、証人に出廷させず書面での証言にしてほしい」と言いました。 こちらは他の証人には書面で証言を書いてもらい(仕事もある方達で出廷してもらうのは申し訳ないので)今回申請した証人は私の実母です。 裁判所には母の日記を提出してあります。 裁判官は悩んでいる様子でしたが、日記が詳しいのと「反対尋問をしない」と相手方の弁護士が主張するので結局は書面で提出して出廷しない事になりました。 民事裁判では(本人が出廷しなければ相手の主張を認めた事になり不利)と聞きますが、今回の様に相手の証人が出廷して証言するのを「反対尋問しないから」と拒否した場合はどうなるのでしょうか? 私やいきさつを見ている周りの人からすれば(相手が嘘をついてるから証人が出てきて1時間も話をされれば余計立場が悪くなる)と拒否した様に思えるのですが・・・・・ 裁判官など真実を知らない第3者が双方から違う話を聞いている場合は、どの様に思うのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>通常、お互いの主張する事が違い「自分の方が正しい」と言う場合は、相手の証人や本人に反対尋問をして裁判を進めていきますよね。 これは少々違います。と云いますのは、相手の言い分が間違いで自分の云い分が正しい、と云うことは最後の主張で、最初は「何があったか、どんなことがあったか」など事実関係を主張して行きます。これは、双方が違っていてもかまいません。一般的には違うことが普通です。これを「事実関係の主張」と云います。それらの主張が双方出そろったところで、次に事実の証拠を提出します。それは書証でもよく証人でも結構です。一般的には書証が出そろってから証人の尋問に入ります。そこで事実のことを証言して行きます。事実と違うことがあればそこで初めて反対尋問となります。 そのようなわけで、勿論、「自分の方が正しい」と云うわけですが、その前に「何があったか」と云うことが前提で「だから私が正しい」と云うように進めて行きます。 ですから「相手と違う事を主張しても本人が出廷しないと(相手の言う事が正しい)と思われる事」はありませんし、「相手の証人に反対尋問をしないというのも(相手の主張を認める)という意味で取られるのではないか?」と云うこともありません。 裁判官は個々の事実や個々の主張のなかでは、「どっちが正しい」などとは考えていません。全体を見て、双方が全ての主張と証拠が終わって、もうこれ以上何の言い分も証拠もない、と云うことを確認してしてから結審します。

tama0709
質問者

お礼

再度の書き込みありがとうございます。 しかし、どうしても私の聞きたい事が伝わらないようで・・・・(^^; 詳しく書きすぎてかえって判りにくいですかね。質問をだしなおしてみます。 現在裁判中で弁護士にも依頼しているので裁判の進め方などは判っています。同じ人物を3件別々に訴えていますので・・・現在は最後の1件です。相手は今回初めて弁護士をつけてます。 >相手と違う事を主張しても本人が出廷しないと(相手の言う事が正しい)と思われる事」はありません この事は弁護士にも確認して(本人が出廷しないで裁判をする事も可能だが、出廷しなければ裁判所は相手の言い分を認めた(反論しない)という様に取る。)と言われています。 元大阪府知事の裁判がその例です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

相手の嘘を覆すためには普通反対尋問で覆します。反対尋問は十分していると思われます。今回は、相手の嘘を覆すために実母の証言が欲しかったようですが、裁判官とすれば「母の日記などで間に合う」と思ったのではないでしようか。いつもそうですが、裁判官の一言一言で勝敗は検討つくものです。

tama0709
質問者

補足

私の説明不足で質問の趣旨を理解していただけなかった様ですが・・・・ 私が原告で相手が被告。今まで弁護士同士が書類を提出しあうだけで、本人・証人などの出廷は1度もありません。 今回初めて証人の出廷をとどけでたのですが、裁判官が原告側の証人を出廷させると決めた後に被告人の弁護士が「反対尋問しないから出廷させないでほしい」と言い裁判官も(反対尋問をしないのなら)と証人の出廷をとりけしました。原告側はこれまで沢山の証拠や証言を提出していますが、被告側は被告人の主張のみです。 通常、お互いの主張する事が違い「自分の方が正しい」と言う場合は、相手の証人や本人に反対尋問をして裁判を進めていきますよね。その反対尋問をしないと何度も言って「出廷してもらってもする事がないから」と被告の弁護士が原告の証人の出廷を拒否しました。 裁判で相手と違う事を主張しても本人が出廷しないと(相手の言う事が正しい)と思われる事から、相手の証人に反対尋問をしないというのも(相手の主張を認める)という意味で取られるのではないか?という事が聞きたかったのです。

回答No.1

1.裁判官に直接不利なことを言われるのを避けるためでしょう。 2.裁判官の心証は、他の事実立証によって、変わってきます。男の生活態度等の立証をされており、裁判官が女性に理解を示せば、女性に有利になります。 3.男性のいい加減さが、どこまで立証できるかが、ポイントでしょうね。

tama0709
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり証人の出廷を拒否するってゆーのは、そうとれますよね。 裁判官は女性なので「女性の裁判官は男に甘く、男性の裁判官は女に甘い」と弁護士に言われたので、少し気になりました。 こちら側の証人は何人もいますが相手方は全くいません。(嘘をついているわけなので証明できない) 裁判が進むにつれ、相手が初めから私を利用するつもりで騙していたのがわかり絶対に許せないのです。 証人が出廷しない事で相手の思いどおりになるなら、何回でも出廷の申請をしてもらった方がいいのでは?と思ったもので・・・・・

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