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判決後の差押え手続きについて教えてください。
某信販会社を被告として不当利得金返還請求の本人訴訟を起こしています。第1回口頭弁論は終了し、被告は形通りの答弁書を提出してきました。裁判官の薦めもあって、その後に訴外で被告と交渉をしたところ、被告は、「会社の資金がなくて、元本の2割しか出せない。判決となっても構わない」と言っています。 次回の期日でも金額が折り合わず、判決となった場合、判決文(債務名義)をもって差押えは可能なのでしょうか? また、この債務名義によって、業者から回収するには、どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか? ちなみに訴額と利息を含めて17万円くらいで、この際、自分でやってみたいのですが。
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noname#252929
回答No.1
判決に、「差し押さえの仮執行を認める」と書かれていれば、裁判所に差し押さえを求める事は出来ます。 ですが、訴状に差し押さえの仮執行の項目が無い、判決で認められないとなれば、再度別に差し押さえを求めなければなりません。
補足
申し遅れましたが、仮執行宣言はつけています。 判決後の実務的な手続きを教えていただけませんか。