- 締切済み
詐欺会社がすでに解散していた場合って。。。
詐欺会社に騙され、相手を突き止めて裁判を起こす場合、相手が会社の財産を社員や役員で山分けしてさっさと倒産してしまった場合って責任追及できるのでしょうか? 辞めた社長を法廷に引っ張り出せるでしょうか? 裁判所の判決によって私有財産を奪取できるのでしょうか? 訴訟提起前に会社解散していた場合、 訴訟提起後の裁判進行中に会社解散した場合、 判決後(もちろん被害者の勝利判決)に会社解散した場合、 様々な場合を想定してお答え下さい。 判例なども引用していただけると嬉しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
質問が出ちゃいましたので補足回答します。 前回答にも書いてありますが, 「代表権を持つ人の就任の登記の際には印鑑証明書の提出が必要」です。 また代表者が印鑑の届出(会社の実印の登録)や改印届をする際にも その届出をする代表者個人の印鑑証明書の提出が必要なので, その時点での確認は,法務局でもしています。 ですが,重任の際には印鑑証明書の提出は必要ありません。 また,会社代表者の住所変更の登記に際して, 不動産登記と同様に住所の変更を証する証明書を提出させれば確認できますが, そういう規定がないので法務局も要求できず,その確認はされていません。 なので代表者が住所変更したとしてその登記がされていたとしても, そこが住民登録上の住所だとは限らないのです。 そういうことをされているような場合には, 過去の登記をさかのぼって調べるしかなくなるわけですが, 実はそこにもちょっと問題があったりします。 ただ詐欺をすることを目的にしている会社では, もっといろいろなところに虚偽がありそうです。 本店(会社の住所)だって,そこにあるとは限りませんしね。 逃げられる前に何とかするしかないのでしょう。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
会社が解散しても,それだけで会社がなくなるわけではなく, 清算業務として現務を終了して,残余財産を出資者に分配して, そうやって清算を結了してはじめて会社は消滅します。 また株式会社(特例有限会社を含む)と合同会社が解散した場合には, 清算人は債権者保護手続きとして債権者への個別催告をしたり, 官報で公告をしなければならないことになっていますが, その申出期間は2ヶ月を下ることができません(会社法第499条・第660条)。 なので訴訟提起前に解散している場合はちょっと危険かもしれませんが, 清算結了前に正式に請求権を確保しているのであれば, その支払いをしない限りは,会社は清算結了できないことになります。 会社はずっと存続し続けることになるのです。ただし理論上は,です。 債務がまだ存在していたのに清算結了の登記をしたのであれば, それは清算人が不実の書類を作成して登記をさせたことになり, それは公正証書原本不実記載の罪(刑法第157条)として問えるでしょうけど, それは刑事事件の話で,民事事件としての債務の履行とは別問題です。 負債を抱えた状態では会社を消滅させることができませんので, その場合には破産をするかもしれません。 また,放置して逃げちゃう,なんて選択をするかもしれません。 もしも詐欺を故意でやっている場合には,選択は後者でしょうね。 役員の責任追及をするには,役員に責任,つまりは業務の執行に際して 故意または過失があったことを証明することになると思いますが, その立証責任は,その主張をする者が負うことになります。 会社といっても名ばかりで,実体は社長個人がやっていたといえるようなもの でもない限りは,難しいような気がします。 会社の代表権を持つ人の就任の登記の際には印鑑証明書の提出が必要なので, 少なくともそこだけは虚無人名義ではないものの, 代表者の住所変更の登記は住民票と連動してされるものでもありませんし, また,登記申請の際に住民票等で確認するシステムにもなっていません。 逃げられちゃうと,追跡はちょっと難しいです。 回収よりも制裁をと採算度外視で動くというのであればともかく, そうでない限りは,会社の存続中にけりをつけるつもりで動くしか ないように思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 難しいもんですね、これじゃ、悪いやつは逃げちゃいますよね。 では、かの有名な豊田商事事件などはどうやって騙した金を回収したのでしょうか? もちろん、全額どころかだまし取った金の十分の一程度しか回収できなかったそうではありますが。 それから質問ですけど、 会社代表者の就任の際には登記簿の登記時の必須提出書類として、その代表者の身分証明として印鑑証明書の提出義務があるはずだと思うんですけどね。印鑑証明の登録は住民票を置いた市町村のみで可能なので、一応、 登記簿上の会社代表者住所 = 印鑑証明書の住所 = 住民票の登録住所 ということにはなると思うんですけど。 まあ、登録だけやって、あとは住民票を動かさずに夜逃げしちゃう、という詐欺師もいるかもしれませんが。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
どの段階においてもそうなんですが・・・ 詐欺会社でしょう? まともに登記しているとは思えません。 つまり実体の無い会社の場合が多いです。 名義自体、まったく違う人かも知れません。 また、会社と経営者など分かっても、押さえられるのは、その時の残高までです。 いつまでも公の口座に残すわけがないんです。 よって残高以上のものは差し押さえできません。 仮の仮に、裁判が行われて勝ったとしても、判決から10年逃げられたら時効です。 回収にはそれ以上の手間隙がかかります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
通知が届きませんので、ダレも知りません。 特に株式会社なら、無限責任でもないですし。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この回答はどの段階を指してのものでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。