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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法廷でのなりすまし行為 (民事事件))

法廷でのなりすまし行為とは? | 裁判所の誤認事件について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 19日の出来事で、被告欠席のために裁判長が閉廷を宣言した後、傍聴人席に一人の男が現れました。男は被告企業の社員ではあるものの、被告代表取締役ではないと主張しています。この行為は裁判所の誤認事件に当たる可能性があり、原告は被告側のなりすまし行為が発生したと考えています。
  • このなりすまし行為について、裁判所は傍聴人を誤って被告と間違えた可能性があります。なりすました男は一度は傍聴人と主張しましたが、その後に関係者であることを明言しています。裁判長は開廷までの経緯を説明しましたが、男は被告代表取締役ではなく、単なる社員だと主張しています。
  • この事件において、なりすまし行為が行われた男はどのような罪に問われるのでしょうか。原告は裁判所になりすまし行為の発生を申し立てており、被告としての責任を問うことが求められるでしょう。裁判所の間違いにより、公正な裁判が妨げられた可能性も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>・・・この行為はどのような罪にとわれるでしょう。 何らの罪とはなりません。 元々が、開廷の時刻が早まったのでしよう。 それで少々遅れて来たのだしよう。 その者は被告会社の代表者でなくても社員でしよう。 それならば、代理人となれます。 ご質問には記載されていないですが、裁判官は、その社員に「許可申請を出しなさい。」と言っていなかったですか ? おそらく、第2回目の口頭弁論(「公判」と言っていますが間違いです。)が閉廷となっていたとしても、終結ではないでしよう。 仮に、次回期日が判決となっていたとしても、職権で「口頭弁論続行」となっているはずです。 実務では、日時の前倒しは珍しいですが、あり得ることです。 それで、実際に被告が争おうとしているものに、裁判所として強引に終結しないのが普通です。 私も、実務経験が何度もあります。 今回の件も、決して「なりすまし」ではなく、はっきりと「傍聴人です。」と言っているようですし、裁判所がよく聞くと社員だったのでしよう。 それならば、「なりすまし」「罪」と言わず、正々堂々と最後まで争うことです。

nekonokintama
質問者

補足

回答ありがとう御座います このとき裁判官は、許可申請は一言ものべておりません また、この後半で裁判は移送を命じられたので続行とはなっておりません。 言葉足らずで申し訳ありません これでも なんらかの制裁はなされないのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>この後半で裁判は移送を命じられたので続行とはなっておりません。 当該裁判所の続行でなくても、、移送ならば移送先の裁判所で事件は続行します。 また「これでも なんらかの制裁はなされないのでしょうか?」と言う点については「なりすまし」でもないし「替え玉」ではないので、何らの制裁はないです。

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回答No.1

>さて,この行為はどのような罪にとわれるでしょう。 どこが罪になると思うのか不思議です。 >また明らかにこの男はなりすました行為が発生したと原告は考えております。 何になりすましたのですか? 被告会社の社員なら被告人ではなく傍聴人ですから傍聴人と言ったことは正当である、被告会社の社員ならば関係者であることも事実である。 裁判は公開であるから判事が後で説明したとしても異例ではあっても違法ではない。

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