中高年です。
Pハラとは、職制上位の優位性を利用して部下に対する職権の濫用が全てです。
質問者さんの
・当たらないように物を投げる
物を投げつけるなら、その物にもよりますが、紙とかなら、単なる八つ当たり程度、投げつけられて、もし貴方に当たった時、痛いとか怪我に至ればPハラを超越した傷害罪に抵触することだってある。
・目の前のゴミ箱を思いっきり蹴る
威嚇行為ですね、見ていてかなり気分悪いですね。
今にも詰め寄って来ようものなら、恐喝に近いですね、Pハラなら、この繰り返し、一回きりなら、衝動的になったと言い訳して逃げられるでしょう。
しかし、こいつ、ヤクザ被れですか?
・頭がおかしいんじゃないか病院に行けやと怒鳴られる
前者は人権侵害!後者の怒鳴るはPハラですね。
・ミスしたら面と向かい合って軽く2時間以上の説教(それが毎日・・・)
これは、Pハラに他なりませんね。
正座とかさせられていたら、拷問、人権侵害です。
・恫喝する
どの程度の脅しによりますが、Pハラに抵触する可能性大です。
つまり、貴方ご自身が、この輩から被って、体調崩したり、精神疾患をこれが原因で患えば、Pハラとかいう生易しいものでなく、職権濫用です。
何が指導だ!
行き過ぎた指導なんてのは低俗な言い訳、こんなアホ程、言い訳けして逃げたがる。
ハッキリとしたPハラに加え、もし、こいつを告訴するのなら、証拠、簡単なことでは日記を付けることから、ICコーダーは捏造しやすいと、一時、労働局や労働基準監督署では、証拠に薄いと両成敗でおわっています。
とにかく、先ず、このアホの上長に相談、しかし報復が心配なら、秘密裏に労働基準署へ相談すべきです。
この類の相談は大変、多いです。
このアホは、頭を打たなきゃ解らない!
打っても解らないかな。
お礼
回答ありがとうございます。 とにかく、そういうことが日常的にありました。 酷いときは、お客さんの納品書を破って困らせたりしてました。 そいつがしているのは、間違いないのに知らん振りで上司も把握できてません・・・