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パワハラの定義とは?

お世話になります。 職場での罵声や恫喝は日常茶飯事だと思うのですが、どこまでがパワハラになるのでしょうか? 僕の過去の経験から話をさせて頂きます。 ・当たらないように物を投げる ・目の前のゴミ箱を思いっきり蹴る ・頭がおかしいんじゃないか病院に行けやと怒鳴られる ・ミスしたら面と向かい合って軽く2時間以上の説教(それが毎日・・・) ・恫喝する どれも指導の範囲内だと言われればそれで終わってしまうのですが、どうなんでしょうか?

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  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

中高年です。 Pハラとは、職制上位の優位性を利用して部下に対する職権の濫用が全てです。 質問者さんの ・当たらないように物を投げる 物を投げつけるなら、その物にもよりますが、紙とかなら、単なる八つ当たり程度、投げつけられて、もし貴方に当たった時、痛いとか怪我に至ればPハラを超越した傷害罪に抵触することだってある。 ・目の前のゴミ箱を思いっきり蹴る 威嚇行為ですね、見ていてかなり気分悪いですね。 今にも詰め寄って来ようものなら、恐喝に近いですね、Pハラなら、この繰り返し、一回きりなら、衝動的になったと言い訳して逃げられるでしょう。 しかし、こいつ、ヤクザ被れですか? ・頭がおかしいんじゃないか病院に行けやと怒鳴られる 前者は人権侵害!後者の怒鳴るはPハラですね。 ・ミスしたら面と向かい合って軽く2時間以上の説教(それが毎日・・・) これは、Pハラに他なりませんね。 正座とかさせられていたら、拷問、人権侵害です。 ・恫喝する どの程度の脅しによりますが、Pハラに抵触する可能性大です。 つまり、貴方ご自身が、この輩から被って、体調崩したり、精神疾患をこれが原因で患えば、Pハラとかいう生易しいものでなく、職権濫用です。 何が指導だ! 行き過ぎた指導なんてのは低俗な言い訳、こんなアホ程、言い訳けして逃げたがる。 ハッキリとしたPハラに加え、もし、こいつを告訴するのなら、証拠、簡単なことでは日記を付けることから、ICコーダーは捏造しやすいと、一時、労働局や労働基準監督署では、証拠に薄いと両成敗でおわっています。 とにかく、先ず、このアホの上長に相談、しかし報復が心配なら、秘密裏に労働基準署へ相談すべきです。 この類の相談は大変、多いです。 このアホは、頭を打たなきゃ解らない! 打っても解らないかな。

Avars12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とにかく、そういうことが日常的にありました。 酷いときは、お客さんの納品書を破って困らせたりしてました。 そいつがしているのは、間違いないのに知らん振りで上司も把握できてません・・・

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

厚生労働省がパワーハラスメントの類型を挙げています。 ―以下引用― 職場のパワーハラスメントの行為類型(報告書p5・6)   職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げた(ただし、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意する必要がある。)。 類型                   具体的行為 (1)身体的な攻撃          暴行・傷害 (2)精神的な攻撃          脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (3)人間関係からの切り離し    隔離・仲間外し・無視 (4)過大な要求            業務上明らかに不要なことなどを要求 (5)過小な要求            仕事を与えない等 (6)個の侵害             私的なことに過度に立ち入ること

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

「パワハラ」というのは、職場に普及しやすいように作られた言葉です。したがって、これは案内標示のようなものに止まります。 根本は、民法第709条の「不法行為」に含まれるものです。 《故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。》 「不法行為」という言葉はわかりにくく、そのものの定義がないので困ったものですが、参考URL等でご確認ください。 で、まず、「保護される権利」とは何か、次にそれが侵害されたとはどういうことか、そしてその賠償額はどれくらいかという話になります。賠償額はともかく、「保護される権利」あるいは侵害された権利とは何かが重要です。 で、質問者の例示では、普通一般的には、平穏無事に仕事をする権利ということになるでしょう。退職に発展するならば、もう少し働けたであろう期間の賃金相当の賠償。また、精神的に参ったのであれば慰謝料。 なお、権利の侵害を感じる度合いは人それぞれであり、また人間関係によっても異なります。なるべく早い段階で、相手に対し、どう感じているのかを意思表示しとくべきでしょう。それが一番難しいのですが。 指導云々については、例示を見る限り、通らないでしょう。指導面も多少認められれば、損害賠償額の減額要素。 例示を見る限り、もう商売そっちのけのいじめ行為です。会社の目的とか度外視ですので、ライバル企業の回し者かも。冗談です。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

明確な定義というのはないですよね。 ようは何を訴えるかです。 パワハラで精神的苦痛を受けて、心療内科にかかったから、治療費と慰謝料よこせとか パワハラで業務困難だから、上司を変えろとか そうなったときに、客観的にパワハラの事実があったかどうかです。 罵倒されたのであれば、その頻度とか程度とか、証拠や周りの証言にてパワハラの事実を検証して判断するしかないでしょう。 受け手の問題というところが大きいです。 もっとわかりやすいのはセクハラで、イケメン上司が胸触っても「いや~~ん、エッチ」で済むものが、ブサメン上司だと「キャー!セクハラ!死ね!」となる。

Avars12
質問者

お礼

他の社員がいないところでしてくるので、証言は録音するしか方法はありません。 相当苦痛で神経質かもしれないけど頻尿になりました。