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行政行為の「許可」と「特許」の違い
行政書士試験の勉強をしています。 「許可」と「特許」の違いが、よくわかりません。ご教示お願いいたします。
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noname#161900
回答No.1
法令上の用語と講学上の言葉の意味は異なる、ということはご存じでしょうか。 講学上の意味 「許可」:一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為。EX:自動車運転免許、医師免許、各種営業許可など。 「特許」:特別な権利や能力を設定する行為。EX:鉱業権の設定、河川占用許可(これは法令上は許可と名付けられていますが、講学上においては特許と呼ばれる行政行為です。) 自動車の運転や治療行為や営業などは、本来は個人が好き勝手にやろうと思えば出来る行為ですよね。でも、公共の利益のためにこれをあらかじめ禁止しておき、国が認めた人にだけ禁止を解く、というのが許可です。一方、特許というのは逆で、個人がやろうと思っても出来ない行為(法律の後ろ盾があって初めて可能となるような行為)を、国が「作り出して」やろう、というものです。鉱業権も河川占有権も、これらは他人を差し置いて独占するような行為ですから、個人が自由に出来る行為ではありませんよね。法律の後ろ盾があって初めて可能になる行為です。 僕はこんな感じで覚えていましたが、参考になりますでしょうか・・・
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 とても良くわかりました。ありがとうございました!