- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金受取人)
死亡保険金受取人の税金について
このQ&Aのポイント
- 終身生命保険を契約している母が亡くなった場合、死亡保険金の受取人が父のままであるか別の家族に変更した場合で税金は違いますか?
- 終身生命保険の受取人の税金について知りたいです。母が亡くなった場合、受取人を変更すると税金に影響はありますか?
- 母が亡くなった場合、受取人を父のままにするか別の家族に変更するかで税金の処理はどうなりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、死亡保険金イコール相続財産ではないことを確認しておきます。 それでは死亡保険金は何かと言うと、死亡保険金の受取人になっている人の財産ということです。 ここまでは民法上の考え方です。 でも、税金の問題が出てきます。 相続財産ではないが、死亡したことによって発生した財産なので「みなし相続財産」とするという考え方です。 生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがあります。 とすると、死亡保険金の受取人がすでに亡くなっている父親であるなら、受けとることができない状態です。 死亡した父親に「みなし相続財産」として相続される訳はないので権利関係が発生しません。 それでは母親の死亡保険金はどこに行くのかというと、相続人のところです。 それは相続税として計算されます。 その場合、非課税枠の計算があります。 相続人✖500万円の金額が死亡保険金から差し引かれて税金の計算をします。 ですから、「死んだ父親が受取人」のままであっても何の違いも生まれません。 但し、相続人以外の人を死亡保険金の受取人にした場合は問題が変わってきます。
その他の回答 (1)
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1
受取指定変更を保険会社へ申請を即時されてから、考える事です。 税金等相違点有無は”担当される保険会社関係者が”回答・考慮される内容です
質問者
お礼
早々に回答いただきありがとうございました。
お礼
たいへん詳しく、また分かりやすく解説いただき良く理解することが出来ました。 ありがとうございました。