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会社が主人にかけていた保険について
主人が三月に急死しました。子どものかんぽ学資保険の契約変更の手続きの際、昨年末に退職した会社が、主人に保険をかけているのがわかり、まだ解約されていませんでした。満期金受け取りは会社、死亡時の受け取り人は、妻である私になっていました。会社に問い合わせたところ、保険受取額から今まで会社が払ってきた掛け金を全額返済するようにといわれました。それは保険加入の際、主人とは取り決めはされていなかったとの事です。この場合、私には法的に返済する義務があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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生命保険専門のFPです。 これは、ちょっと難しい問題ですね。 その理由は…… 本来、この養老保険は、亡夫様が退職された時点で解約すべき保険です。 その解約払戻金を会社が受け取り、 退職金などに当てることになっています。 在職中に死亡した場合には、遺族に死亡退職金代わりに 支払われる性格の保険です。 そのために、会社にはこの保険の保険料について 税制上の優遇があります。 今回は、解約を怠った為に、話がややこしくなったのです。 保険金を受け取る権利は、質問者様にあります。 では、全額を受け取る権利があるのか? 表面上ではそのようなことになります。 でも、先に述べた保険の性格から、 そんな単純に判断して良いのか、という問題です。 処理を怠った会社が悪い、だから100%もらえる……とは、 単純に判断できないのですよ。 例えば、Aさんが1億円を落としたとします。 それをBさんが拾いました。 落としたAさんのミスなのですが、 拾ったBさんは、返さなくても良いでしょうか? これと同じような理屈なのです。 会社はミスを犯しました。 でも、そのミスのお陰で、質問者様は利益を得るわけですから、 全てをもらって良いのだろうか、ということです。 質問者様が100%受け取り、会社の要求に応じなかった場合、 会社は、質問者様に返還を求めて、訴訟を起こす可能性があります。 会社の要求額は、保険料分と言うのは妥当ではないでしょう。 会社が受け取るはずだった解約払戻金相当額+退職後の保険料 という線が妥当だと思います。 もちろん、金額にもよります。訴訟費用の方が高くなるならば、 訴訟はしないでしょうが、それでも、弁護士を中に立てて、 和解を提案してくる可能性は十分にあります。 さらには、税制上の問題があります。 会社は、今までに支払った保険料をどのように 税務処理していたのでしょうか? 亡夫様の給与として処理していたのか、 会社の費用として処理していたのか。 また、退職後に受け取るお金なので、退職金などの理由になりません。 となると、贈与と見なされる場合もあります。 なので、話はとてもややこしいのですよ。 とりあえずは、弁護士の無料相談を受けてはいかがでしょう。 「法テラス」で検索すればヒットします。
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- marb127
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この度は、急にご主人を亡くされたということで心よりお悔み申し上げます。 保険についてですが、どこの会社の何の種類の保険に入っていたかでずいぶんと違ってきます。 それとどこの会社も保険を掛けています。 契約内容が本文では完全には分からないので参考までに。 契約内容により、受け取れるはずの保険金が知識が無かったばかりに受け取れない、 また存在すら知らずにいる人も過去に沢山いるようです。 法律が変わり、会社が受け取り人になっている場合は、家族の同意書が要ります。 今回の場合は奥様の同意書が必要となります。 会社が解約する事はありません。一人ずつ掛けているのではなく全体でかけていますから。 保険加入の際に取り決めがなされていないのはご主人が契約したわけではなく、 会社がもしもの時の為に実費(死亡慰労金など)を払わなくていいようにする為に勝手に掛けているからです。 会社側が今までに払った保険の掛け金を支払いを要求しているのは、 過去に裁判の判例があり、例えば2000万円の死亡保険の内、掛け金が○○万円、会社の損害金(働いている人は会社から見て財産と保険では解釈されている為、従業員を失うと会社が損害を受ける)○○万円を支払う等。 なので契約内容によって内容は異なります。 受取人は奥様ですから、当然の権利として会社ないし、保険会社に契約書のコピーなりをもらってください。 そしてその契約書の規約や契約内容をよく読んで下さい。 そこに答えがあります。不安であれば詳しい人や、弁護士に相談してください。 弁護士は高額ですから相談するのは最後の砦と考えて、分からない事があれば保険会社に質問して下さい。 保険会社の担当者が話した事は録音なりメモをとるなりして下さい。 保険会社から見てお客はご主人の会社ですから悪い担当だと過去に嘘を言って会社の都合のいいように 説明する可能性はいまどき無いでしょうが、例がありますので。 また、相談先として保険協会(あまり強い立場ではない)や、おかしな点があれば保険会社の御上にあたるADR(権力あり)に相談される事をお勧め致します。 奥様が同意書にサインしない限りは会社は受け取りが出来ません。 ですので焦らずに大変な時期でしょうが、お気をしっかりお持ちになって損をしないようにして下さい。
お礼
詳しく回答いただいてどうもありがとうございます。入っていたのは郵便局の養老保険です。 郵便局に問い合わせてみましたが、死亡時受取人は私なので、請求権は私にありますが、掛け金の返済などは会社とのことなので、うちでは解らないとの事でした。会社側はおっしゃる通り、会社で何かあった時のための保険だったし、主人との取り決めはしていなかったけど、亡くなったのも会社を辞めた後だから、返済は当然だとの事です。 義務があるならば返すつもりですが、焦らずにもう少し調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 本当にややこしい事なのですね。私一人ではとても判断できないです。 本来解約されていた保険ですし、揉めてややこしくなりたくもないのですが、会社を辞めた経緯など、どうしても感情的になってしまいます。こうして他の方に冷静に詳しく教えていただいて落ち着いて考えることができ感謝しています。 教えてくださった、法テラス検索してみます。 どうもありがとうございました。